一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)新規許可申請 行政書士 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島県を対応

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)新規

当事務所の司法書士、行政書士は「自動車整備士」の資格を保有していることから、お問い合わせ・ご依頼をいただいております。

 

また、数社の顧問契約を頂き、サポートさせていただいております。

 

一般貸切旅客自動車運送事業とは、旅客自動車運送事業のうち、乗車定員が11人以上の自動車を使用して旅客を運送する事業のことを、貸切バス事業、正式には「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。

 

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)更新許可申請についてはこちら
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)変更手続きについてはこちら

 

貸切バス事業 新規・更新(料金・報酬)

 

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)の開業

 

貸切バス事業をはじめるには、法人を設立する、もしくは既存の法人にて地方運輸局長の許可を受けることが必要です。

 

その許可を受けるためには、まずは、営業所を管轄する運輸支局へ経営許可申請書を提出します。そして、運輸支局の窓口で申請書が受理されると、運輸局において審査されます。

 

審査の結果、申請内容が各地方運輸局の定めた許可の基準(要件)に合致していることが確認されれば、貸切バス事業の許可を取得することができます。

 

これらの許可を取るには、細かく基準が決められていて、申請書にはいろんな添付書類が必要ですし、事業計画によって必要な書類も違ってきます。

 

慣れない人にとって申請書を作成するのは非常に難しいです。
許可申請は専門家にまかせて、事業を始めるための準備に時間と力を注いでください。

 

新規法人を設立するには、法人登記が必要です。
法人登記は、司法書士業務ですので、当事務所にご依頼いただければ
法人設立登記から許認可手続きまでワンストップにてお受けできます。

 

一般貸切旅客自動車運送事業の営業開始までの流れ

1.申請準備
  • 営業所、休憩睡眠施設、車庫の選定・契約 
  • 事業用自動車の選定・契約
  • 安全統括管理者、運行管理者、整備管理者、運転者の人選
  • 自己資金の確保
  • 安全投資計画と事業収支見積書の策定
  • 直近1事業年度分の財務状況の確認 など
2.経営許可申請書の作成
3.経営許可申請書の提出(営業所を管轄する運輸支局へ)

事前準備期間に1か月、運輸支局が申請書類を受理してから許可が下りるまでの標準的な期間は3か月程です。

4.法令試験の受験

試験は毎月1回実施され、試験の受験者は代表取締役などの代表権を有する常勤役員に限定されます。再試験は1回までとなっており、再試験が不合格の場合は経営許可申請の取下げを行うか、取下げない場合は運輸局が経営許可申請の却下処分となります。

5.(法令試験合格後)書類審査
6.許可取得

貸切バス事業の許可を取得したのみでは、事業を開始することができません。
※事業開始までの詳しい手続きは後述の許可取得後の手続きをご覧ください。

 

一般貸切旅客自動車運送事業の許可要件(基準)は?

貸切バス事業の営業許可を取得し、その許可を維持するためには、
以下の要件を満たしていなければなりません。

1.営業区域

貸切バス事業の営業区域は、原則、営業所のある都道府県単位になります。貸切バスの運行は、発地もしくは着地の少なくともどちらかが営業区域内である必要があります。

 

ただし、都県の境界に接する市町村に営業所を置く場合は、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因に隔たりがなく、経済事情等により同一地域と認められる場合、営業所のある都道府県に加えて、隣接する市町村を営業区域とすることができます。 

2.営業所
  • 営業所は営業区域内にあることが求められ、複数の営業区域を有する場合は、それぞれの営業区域内に営業所があることが求められます。
  • 土地・建物について3年以上の使用権限があること。ただし、賃貸借契約の期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に賃貸借契約が更新される場合は、使用権限があるとみなされます
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと
  • 事業計画を的確に遂行するための規模があり、適切な運行管理が行える位置にあること
3.自動車車庫
  • 原則、営業所に併設されていること
  • 営業所に併設できない場合は、営業所から直線距離で2qの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能な位置にあること
  • 営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること
  • 車両と自動車車庫の境界までの間隔が50p以上確保されていること
  • 車両と車両の間隔が50p以上確保されていること
  • 自動車車庫以外の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  • 土地・建物について3年以上の使用権限があること。ただし、賃貸借契約の期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に賃貸借契約が更新される場合は、使用権限があるとみなされます
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと
  • 事業用自動車が車庫の出入り支障がなく、車庫前面道路が車両制限令に抵触していないこと

 

貸切バス事業の車庫に備え付ける測定用具等とは、以下の器具・工具です。

測定用器具

イ 物さし又は巻尺
ロ タイヤ・ゲージ
ハ タイヤ・デプス・ゲージ
ニ (蓄電池の充放電の測定具)

作業用器具・工具

イ ジャッキ又はリフト
ロ 注油器
ハ ホイール・ナット・レンチ
ニ 輪止め
ホ (タイヤの空気充てん具)
へ (グリース・ガン)
ト (点検灯)
チ (トルク・レンチ)

手工具

イ 両口スパナ
ロ ソケット・レンチ
ハ プラグ・レンチ※ジーゼル自動車のみの車庫には不要
ニ モンキー・レンチ
ホ プライヤ
ヘ ペンチ
ト ねじ回し
チ(ハンド・ハンマ)
リ(点検用ハンマ)

 

4.休憩、仮眠又は睡眠のための施設
  • 原則、営業所又は自動車車庫に併設されていること
  • 営業所・自動車車庫に併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線距離で2q以内の範囲内であること
  • 土地・建物について3年以上の使用権限があること。ただし、賃貸借契約の期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に賃貸借契約が更新される場合は、使用権限があるとみなされます
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していないこと
5.事業用自動車(バス)

貸切バス事業で使用する事業用自動車は、乗車定員が11名以上の車両であることが求められています。また、車両の長さや旅客席数によって、大型車・中型車・小型車の区分に分かれています。

  • 大型車:車両の長さ9m以上、または旅客席数50人以上 
  • 中型車:大型車・小型車以外のもの
  • 小型車:車両の長さが7m以下で、かつ旅客席数29人以下
  1.  小型車・中型車だけを使用する場合は、営業区域ごとに3台以上の車両が必要です
  2.  大型車だけを使用する場合は、営業区域ごとに5台以上の車両が必要です。
  3.  貸切バス事業者が使用権限を有していること。リース車両の場合は、リース契約期間が概ね1年以上であることが求められます。
6.運転者
  • 二種免許を保有している運転者を車両台数以上確保していること。現在免許がなくても、許可までに免許が取れれば、見込みで申請することもできます
  • 以下の運転者は、貸切バス事業の運転者に選任することはできません。
  1. 日日雇い入れられる方
  2. 二月以内の期間を定めて使用される方
  3. 試みの使用期間中の方(十四日を超えて引き続き使用されるに至った方を除く。)
  4. 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける方

現在雇用していなくても、許可までに雇用できればよい(就任承諾書と免許証を添付する)

7.専従役員

役員のうち1名以上が貸切バス事業に専従すること。

8.安全統括管理者
安全統括管理者となるための要件

旅客自動車運送事業(乗用を除く)の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有する者

  • 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
  • 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
  • 前2つの業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務

 

これらの要件を満たすためには次の実務経験が必要です。

  • 貸切バスや乗合バスを経営している会社での経験であること
  • 運行管理者としての3年以上の実務経験
  • 整備管理者としての3年以上の実務経験
  • 貸切バスや乗合バスの会社で3年以上専従役員等であったこと
9.運行管理者

運行管理者資格証の交付を受けているもの2名以上。車両20両を超え20両ごとに1名追加

10.整備管理者

1級、2級、3級の自動車整備士の資格をもっていること
2年以上の整備管理の実務経験があり、整備管理者選任前研修を受講し修了証を所持していること

11.管理運営体制
  • 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他の緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
  • 運行管理規定が定められていること
  • 利用者等からの苦情処理に関する体制が整備されていること
12.資金計画

貸切バス事業許可取得時に申請者の方が頭をかかえてしまうのが、この資金計画です。所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が確保されていなければなりません。この自己資金は申請日時点のみ要件を満たしているだけでは足りません。

 

申請日から許可取得までの間、資金計画を満たしていなければなりません。つまり、運輸局が審査期間中は、自己資金は『寝かす』ことになってしまいます。これは許認可要件上、止む得ないことです。

 

自己資金額の立証方法は、銀行が発行する預金の残高証明書を用います。

 

自己資金は預貯金が原則ですが、預貯金以外の流動資産を含めることもできます。どのような流動資産が自己資金に含められるかどうかは、運輸局に個別に判断することになりますので、流動資産を自己資金に含めて申請を検討されている方は、運輸局との事前調整が重要になってくるでしょう。

13.法令遵守

申請者が法人である場合、その法人の代表権を有する常勤の役員(代表取締役)が一般貸切バス事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有していなければなりません。この要件を満たしているかどうかを確認するために、申請書提出後に法令試験が実施されます。

14.損害賠償能力

計画車両の全てが国土交通省告示に適合する任意保険に加入する計画があることが求められます。国土交通省告示に定められている契約内容は対人無制限、対物200万円以上、免責額30万円以下であることが求められます。

15.安全投資計画と事業収支見積書

許可を受けようとする日を含む事業年度開始日から、最初の許可の有効期間満了日までの事業年度までの期間について、それぞれの事業年度ごとに、輸送の安全を確保しつつ事業を的確に遂行するために必要な投資が適切になされている計画となっていることが求められます。この計画のことを、安全投資計画と呼びます。

 

安全投資計画には、下記の10項目についての計画を記載します。

  • 更新までの期間における事業の展望
  • 更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要
  • 運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数
  • 車両取得予定台数及び保有台数 
  • 車両の点検及び整備に関する計画
  • ドライブレコーダーの導入計画
  • 初任運転者及び高齢運転者に対する適正診断の受診計画
  • 日本バス協会が実施する貸切バス事業者安全性評価認定申請計画
  • 認定事業者による運輸安全マネジメント評価受診計画
  • その他安全の確保に対する投資計画

 

また、策定した安全投資計画に従って貸切バス事業者が事業を遂行することについて経理的基礎が有していることが求められます。つまに、安全投資計画が絵に描いた餅ではなく、実効性が財務的に裏付けされていることまで求められています。

 

事業収支見積書には、下記の金額を記載します。

  • 営業収益
  • 運転者、運行管理者、整備管理者の人件費
  • リース料、減価償却費、修繕費、ドライブレコーダー導入費用などの車両に関する費用
  • 運転者の適正診断受診に関する費用 
  • 貸切バス事業者安全性評価認定申請に関する費用
  • 運輸安全マネジメント評価受診に関する費用
  • その他安全確保に対する投資費用
  • 貸切バス適正化センターへ納付する負担金の額
  • 営業外収益
  • 営業外費用
  • 他事業からの繰入

 

事業収支見積書と安全投資計画は整合性がとれており、見積書に記載した単価については、所要の単価を下回っていないことが求められております。さらに、事業収支見積書について計画期間中毎年連続赤字であることは認められず、さらに、許可を申請する年の直近1事業年度が、申請会社の財務状況が債務超過でないこともあわせて求められます。

 

必要書類について

貸切バス事業の許可要件の調整が完了したら、必要書類を準備して申請の準備を行いましょう。既に設立している法人で申請を行う場合は、以下の書類が必要です。

 

経営許可申請書の鑑(かがみ)
事業計画 ※申請書の別紙
所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
車両費・土地費・建物費・機械器具及び什器備品費の明細
車両明細一覧表
事業用自動車の使用権限を証する書面
  • 自己所有:車検証の写し、残債がある場合は支払いについての支払明細書
  • リース:車検証の写し、リース契約書
  • 購入:車検証の写し、売買契約書の写し、分割払いの場合は割賦支払明細書
運転資金・保険料・その他創業費等の明細
残高証明書の原本
休憩睡眠施設の概要を記載した書面
営業所、自動車車庫、休憩睡眠施設の案内図、平面求積図、配置図
営業所、自動車車庫、休憩睡眠施設の使用権限を証する書面
  • 自己所有:不動産登記簿謄本
  • 賃貸物件:賃貸借契約書の写し
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触していない旨の宣誓書
車庫前前面道路の道路幅員証明書
定款
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
直近の事業年度の貸借対照表
役員名簿
役員の履歴書
申請者・常勤役員の欠格事由に該当しない旨、行政処分を受けていない旨の宣誓書
管理運営体制の組織図
安全統括管理者の就任承諾書
運行管理者資格者証
運行管理者の就任承諾書
整備管理者の資格者証又管理者手帳(資格要件が実務経験の場合は、実務経験証明書と選任前研修修了証明書の写し)
整備管理者の就任承諾書
運転者予定名簿
運転免許証の写し
運転者の就任承諾書
法令の基準に適合する任意保険や共済に加入する旨の宣誓書
(健康保険・厚生年金保険)新規適用届出の写し、労災保険・保険関係成立届出の写し(許可取得後に社会保険へ加入する場合は、宣誓書)
安全投資計画
整備サイクル表
事業収支見積書
健康診断費用の見積書
車両のリース契約書(リース契約の内容によって、車両整備費用の見積書が別途必要)
その他安全の確保のための投資費用が記載されている見積書
直近1事業年度分の貸借対照表と損益計算書

※上記の書類は最低限の提出書類であり、事業計画の内容により追加書類の提出が求められる場合があります。

 

法令試験について

 

この法令試験は原則毎月1回実施されています。実施日時や実施場所は、実施予定日の7日前までに、運輸局より通知されます。役員法令試験は、正解率が90%以上で合格となり、不合格の場合は、1回に限り再試験を受けることができます。2回の試験で合格しないと、貸切バス事業の許可を取得することができないのです。

 

許可取得後、営業開始までの手続きは?

 

運輸局の審査を経て、一般貸切旅客自動車運送事業の許可証を受領しただけでは、お客様を乗せて旅客運送事業を行うことはできません。
許可取得後に運輸支局等の行政機関へ届出を行うことや、事業施設の整備、帳票類の整備、事業用ナンバー(いわゆる緑ナンバー)の取得等の手続きを経て、事業を開始することができるのです。

 

許可書受領から運輸開始までの手続き

運輸局関係での手続き
  1. 許可証受領
  2. 登録免許税(9万円)の納付
  3. 運賃届出
  4. 約款の認可申請(一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款を適用する場合は不要)
  5. 安全統括管理者選任届の提出
  6. 安全管理規定設定届の提出
  7. 運行管理者・整備管理者選任届の提出
  8. 事業用自動車連絡書の取得
  9. 事業用ナンバーの取得運輸開始(許可取得後から6か月以内)
  10. 運輸開始届出の提出(運輸開始後速やかに)
社内での運行準備
  • 営業所、自動車車庫、休憩睡眠施設の整備
  • 事業用車両の確保
  • 点呼記録簿などの帳票類の整備
  • 運賃料金、運送約款、看板の掲示
  • 安全管理規定、運行管理規定、整備管理規定の整備
  • 就業規則、36協定の作成・届出
  • 労働保険、社会保険の加入手続き
  • 運転者適正診断の受診
  • 健康診断の受診
  • 新任運転者への指導教育の実施
  • 任意保険への加入

 

許可取得から運輸開始までの期間は?

 

運輸開始は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可取得後から6か月以内に行わなければなりません。
許可取得後も様々な運輸局への手続きや社内準備を行わなければなりませんので、運輸局が審査を行っている段階から許可後の運輸開始に向けて、徐々に準備を進めておくとスムーズに運輸開始を行うことができるでしょう。

 

運輸を開始したら運輸開始届を提出

 

貸切バス事業の運輸開始を行ったら、運輸開始後速やかに運輸開始届を提出します。提出先は、営業所を管轄する運輸支局です。

 

運輸開始届には、許可取得後に社内での運行準備を行った際の裏付け書類の提出が求められます。具体的には、次の書類です(関東運輸局管内の貸切バス事業者の場合)。

 

  • 事業用自動車の車検証 ※写し
  • 自動車任意保険証書 ※写し
  • 営業所、自動車車庫、車両の写真
  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 ※写し
  • 労働保険 保険関係成立届 ※写し
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)※写し 又は 労働契約書※写し(運転者、運行管理者)

 

一般貸切旅客自動車運送事業者の事業報告義務

 

貸切バス事業者は、運輸開始後、毎年を定められた時期に事業報告書と輸送実績報告書の2つの報告書を提出する義務が課されています。これらの報告書の提出を怠った場合や虚偽の報告を行った場合は、道路運送法違反により100万円の罰金が科されます。

 

さらに、報告書を所定の期限まで提出しなかったり、虚偽の内容を記載した報告書を提出したり、報告書に記載された内容に法令違反の疑いがある貸切バス事業者は、運輸局の監査対象事業者になってしまいます。

 

1.事業報告書

貸切バス事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、その事業年度に関する事業報告書を所轄の運輸支局へ提出する必要があります。

 

提出書類は、事業概況報告書、一般貸切旅客自動車運送事業損益明細表、一般貸切旅客自動車運送事業人件費明細表、損益計算書、貸借対照表の5種類です。損益明細書と貸借対照表は、様式は特に決まっておりませんので、税務署に提出した自社の様式のものを提出すれば足ります。

 

2.輸送実績報告書

貸切バス事業者は、輸送実績報告書も提出する必要があります。輸送実績報告書は、毎年4月1日から3月31日までの期間に係る事業用車両数、従業員数、輸送実績、事故件数を毎年5月31日までに管轄の運輸支局へ提出します。

 

事業報告書・事業実績報告書を所定の期限まで提出しなかったり、虚偽の内容を記載した報告書を提出したり、報告書に記載された内容に法令違反の疑いがある貸切バス事業者は、運輸局の監査対象事業者になってしまいます。ですので、正しい報告書を提出期限までに提出しましょう。

 

また、報告書未提出とは別の理由で運輸局の監査が行われた場合、報告書の未提出が監査で指摘されてしまうと、報告義務違反として行政処分を受けることになってしまいます。

自動車事故の報告

 

貸切バス事業者は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合、事故発生から30日以内に、自動車事故報告書を提出しなければなりません。
この事故報告書の提出窓口は、事故を起こした車両の試用の本拠の位置を管轄する運輸支局となります。

 

事故報告が必要な事故の種類
  1. 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。) を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触したもの
  2. 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
  3. 死者又は重傷者を生じたもの
  4. 10人以上の負傷者を生じたもの
  5. 自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
  6. 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
  7. 操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4に掲げる傷害が生じたもの
  8. 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
  9. 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
  10. 救護義務違反があったもの
  11. 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
  12. 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
  13. 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、三時間以上本線において鉄道車両(軌道車両を含む。)の運転を休止させたもの
  14. 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
  15. 1から14までに掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
自動車事故の速報

 

速報対象となる重大事故が発生した場合には、事故発生から24時間以内において可能な限り速やかに管轄の運輸支局へ速報しなければなりません。
なお、事故に関して、報道機関による報道又はそのための取材があった場合及び社会的影響が大きいと認められる場合については、速報対象の事故になっていない場合でも、速報するよう努めなければならないこととされています。

 

速報対象となる重大事故
  1. 自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触したもの(旅客自動車運送事業者が使用する自動車が引き起こしたものに限る。)
  2. 1人以上の死者を生じたもの
  3. 5人以上の重傷者を生じたもの
  4. 旅客に1人以上の重傷者を生じたもの
  5. 10人以上の負傷者を生じたもの
  6. 自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は  漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
  7. 酒気帯び運転を伴うもの
  8. 脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に起因すると思われる事故が発生した場合
  9. 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために  国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

 

貸切バス事業(料金・報酬)

【費用例】 新規許可申請(税込み)

 

※ 営業所の数、バスの台数、書類作成に必要な書類の不備、
  出張対応が別途必要な場合等により、追加料金が発生する場合があります。

 

県名 事前調査 業務書類作成・申請業務 日当 合計(税込み)
福岡県 110,000円 440,000円 0円 550,000円
佐賀県 115,500円 447,700円 33,000円 596,200円
長崎県 121,000円 462,000円 77,000円 660,000円
熊本県 121,000円 462,000円 77,000円 660,000円
大分県 121,000円 462,000円 77,000円 660,000円
宮崎県 143,000円 495,000円 132,000円 770,000円
鹿児島県 143,000円 495,000円 132,000円 770,000円

 

※ 旅費交通費は、業務完了後に実費清算させていただきます。
※ その他、登録免許税、必要書類取得費用等の実費が別途、必要になります。
※ 日当加算については、出張回数5回を目安とさせていただいおります。

 

【費用例】 更新許可申請(税込み)

 

※ 営業所の数、バスの台数、書類作成に必要な書類の不備、
  出張対応が別途必要な場合等により、追加料金が発生する場合があります。

 

県名 事前調査 業務書類作成・申請業務 日当 合計(税込み)
福岡県 110,000円 440,000円 0円 550,000円
佐賀県 110,000円 440,000円 33,000円 583,000円
長崎県 110,000円 440,000円 77,000円 627,000円
熊本県 110,000円 440,000円 77,000円 627,000円
大分県 110,000円 440,000円 77,000円 627,000円
宮崎県 132,000円 473,000円 132,000円 737,000円
鹿児島県 132,000円 473,000円 132,000円 737,000円

 

※ 旅費交通費は、業務完了後に実費清算させていただきます。
※ その他、登録免許税、必要書類取得費用等の実費が別途、必要になります。
※ 日当加算については、出張回数5回を目安とさせていただいおります。

 

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3.明確料金体系

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また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

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西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

 

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