個人再生についてのご相談はトータル司法書士行政書士事務所へ

個人再生

 

民事再生法による再生手続きで、裁判所に申立てをしてその認可を得た上で、法律に基づいて借金を減額してもらう手続きのことです。

 

減額になった借金は原則3年間・無利息で返済をしますので、ほとんどのケースで毎月の返済の負担はかなり減ります。

 

個人再生の一つの特徴は、住宅ローンをそのまま支払う事が出来るという点です。住宅ローンの返済は今までどおり続けて、自宅は手放さずにその他の借金を減額することが可能です。

 

また、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、借金が浪費やギャンブルでできてしまった場合にも利用しやすい手続きです。

 

個人再生に適した状況

 

借金が膨らみ過ぎているが、収入はあるので債務を減額してもらえれば払える。
破産の手続だと資格制限があり、仕事を辞めなければいけなくなってしまう。
持家の住宅ローンがまだ残っている。
本当は破産したいけど手放せない資産(持家・相続財産・株式等)がある。
借金は払えないが、とにかく破産だけは響きが悪いのでしたくない。

 

司法書士がベストな解決方法を提案致します

 

個人再生のメリット・デメリット

 

メリット
取り立てが全てストップする
借金額の大幅な減額ができる
住宅を手放す必要はない
家族・会社にバレない
自宅等の財産を残すことが出来ます。※条件あり。

(例)保険を解約しなくて良い・ローンのない自動車やバイク等は手放さなくて良いなど

個人再生により減額になった借金は原則「3年分割・無利息」で返済できる。

(例)返済額が100万円だと毎月の返済額は約28,000円程度

借金の経緯や使い道を厳しく問われません。

自己破産手続の場合、個人再生手続にはそのような制限はありません。

原則として資産を一切処分せずに手続可能。
破産と異なり職業や資格の制限がないため、仕事に影響を与えることがない。

 

デメリット
ブラックリストに載り(信用情報登録)、5〜10年間程度はクレジットカードを含む、一切の借入ができなくなる(一生続くわけではありません)
安定した収入がないと申立自体出来ない
個人での手続きはかなり難しい
官報に住所・氏名が記載されます
保証人がいる場合には保証人に請求が行く

(保証人も何らかの債務整理手続きを取ることは可能です)

決して債務がゼロになるわけではない
資産が多過ぎると債務が減額されない
時間と手間とお金がかかる

 

破産とは違い、借金すべてを免除することはできず、残った債務は分割で支払わなければなりません。自分の資産の額の範囲で支払い義務が生じるため、債務より資産の額の方が多い場合、債務の減額を受けることができません。

 

また、収入がない場合は個人再生手続を行うことができず、自己破産手続を検討することになります。

 

個人再生手続は債務整理の中で最も複雑で手間と時間がかかる手続です。書類も自己破産手続よりも多くなってしまいますので、自分で行うことは難しいと言えます。

 

また、住宅ローンがある場合も特殊な手続になるので手間が増えます。裁判所に納める費用や専門家の報酬などの費用もかかります。

 

個人再生の流れ

 

個人再生-福岡・佐賀|トータル司法書士行政書士事務所

 

個人再生が認められるための条件

 

個人再生手続を開始するには、以下のような条件が必要です。

将来において、継続的にまたは反復して収入が見込めること。

  (原則として、3年間支払いを続ける必要があるため)

住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと。

 

小規模個人再生と給与所得再生の主な条件

 

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。

 

小規模個人再生

継続的な収入がある方(自営業も可)
住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
返済額を原則3年で確実に支払えること

(特別な事情がある場合は5年まで延長可)

債権者の同意があること

(全債権者の半数以上及び全債権額の2分の1以上の反対がないこと)

 

給与所得者再生

給与等の定期的な収入(アルバイトや年金収入も可。自営業は不可。)があること
過去2年間の収入の変動の幅が5分の1以下であること住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
返済額を原則3年で確実に支払えること

(特別な事情がある場合は5年まで延長可)

 

  • 給与所得者再生の場合、債権者の同意が不要という点が小規模個人再生と異なる点です。どちらを選択するかは収入状況や債権者数・債務額等によって変わってきます。

 

ご依頼時の費用(実費は別途)

 

 A:住宅資金特別条項を提出しない場合

300,000円

(税込330,000円)

 B:住宅資金特別条項を提出する場合

400,000円

(税込440,000円)

 

  • 債権者数が10社を超える場合、5社超毎に、上記AまたはBの金額に50,000円(税込55,000円)の加算報酬を頂きます。
  • 債権者による訴訟提起に対し、応訴の必要がある場合、当該債権者に関する事件は、民事事件(代理)の報酬規定、裁判所提出書類作成業務の報酬規定を適用するものとし、成功報酬に関しては、訴額より減額した金額が成功報酬となります。
  • 個人事業主の場合、確定申告ありで30,000円(税込33,000円)、確定申告なしで50,000円(税込55,000円)の加算報酬を頂きます。

 

まずは、お気軽にご相談ください

ご相談はこちら

 

お電話でのご相談はこちら

 

092-555-8103

 

受付時間:9:00〜18:00

(土日祝を除く)

 

 

トータル司法書士行政書士事務所

お気軽にご連絡ください。

 

当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
時間外、土日祭日の対応も可能です。

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

 

トップへ戻る