失踪宣告とは
相続人の中に行方不明者がいる場合、連絡が取れないからといって、その人を外して遺産分割協議をすることはできません。そこで法律上の解決方法として、行方不明になってから一定期間が経過すると、失踪宣告の制度を利用することができます。
失踪宣告の制度は、行方不明者が現実には生死不明の状態であっても、法律上は死亡したものとみなす制度です。これにより行方不明者についても相続が開始するので、行方不明者の相続人が代わって協議をすることにより、遺産分割協議が可能になるのです。
1.失踪宣告の種類と手続き
法律上の失踪には、「普通失踪」と「特別失踪」があります。
普通失踪は、不在者(行方不明者)の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をできるとされています。
失踪宣告をする為には、家庭裁判所へ「失踪宣告の申立て」を行います。家庭裁判所は申立人や行方不明者の親族などに、調査を行い、官報や裁判所の掲示板により呼び出しの催告をして、期間内に行方不明者から届出が無い場合は失踪宣告が審判されます。
失踪宣告の審判がされると、普通失踪では、行方不明になった日から7年間が経過のときに死亡したものとみなされます。これにより相続が開始し、行方不明者の相続人が遺産分割協議の当事者となれます。
特別失踪については、戦争に行ったままの人、沈没した船にいた人、等の災害に遭遇した人を想定しています。それぞれ死亡の原因となりえる事実が終了後、一年間生死不明のときに、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪宣告をできるとされています。特別失踪の場合には、危難が去った時に死亡したものとみなされます。
2.失踪宣告申立ての手続き
申立人となれるもの
利害関係人、行方不明者の配偶者、行方不明者の相続人となる人、不在者財産管理人、行方不明者の遺言での受遺者など失踪宣告がされる事によって法律上の利害関係を有するもの
申立てをする裁判所
・ 不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
失踪宣告申立書
行方不明者の戸籍謄本
行方不明者の戸籍附票
失踪を証する書類(警察の家出人届出受理証明書等)
申立人の利害関係を証する書類
申立て必要費用
・ 800円
・ 家庭裁判所へ預ける切手代
3.失踪宣告後の手続き
失踪宣告の審判が確定して10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。
届出には失踪届と失踪宣告審判書謄本、確定証明書を行方不明者の本籍地の市役所に提出します。
4.失踪宣告以外の方法
失踪宣告は、行方不明者を法律上、死亡したものとみなす制度です。
その為、行方不明者の相続人はあまりこの制度を利用しようとは考えません。
相続人の中に行方不明者がいる場合、その他の方法として家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申立てることもできます。不在者財産管理人が選任されると、その管理人と遺産分割協議をすることが可能になります。
どちらがいいかは事案によって異なりますので一度司法書士の方へご相談ください。
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