遺言書の作成手続
遺言書の種類には、大きく分けて以下の2つのものがあります。
公正証書遺言書
自筆証書遺言書
基本的に「公正証書遺言書」の方をお勧めしています。
具体的に2種類の遺言書についてご説明致します。
@ 公正証書遺言
公証役場というところで、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
確実に遺言の内容を実現できる遺言書で、この遺言方法をお勧めしています。
自筆証書遺言に比べて費用はかかりますが、第三者の立ち合いがある事や遺言書が公正証書になる事を考えると、最も安全な遺言書と言えます。
メリット
司法書士及び公証人が作成するので、法的な記載内容の不備で後日争いになることはない。
遺言書の原本を公証役場で保管するので、紛失や隠匿、偽造の恐れがない。
家庭裁判所での「検認」という手続きが不要。すぐに遺言の内容を実現できる。
デメリット
手数料がかかる。
2人の証人が必要。(相続人になる方は証人になれません。)
当事務所では、公正証書の文案を作成し、公証役場との事前調整、及び当日立ち合いを行い、公正証書遺言の作成サポートを行います。
ご依頼いただいた場合、当事務所にて証人の手配も可能ですので証人をご用意いただく必要はありません。(守秘義務がある者が証人になりますと遺言書の内容が漏れることもございません。)
公正証書遺言作成の手続の流れ
当事務所に公正証書遺言作成をご依頼された場合の流れは次のようになります。
STEP 1 |
電話にて、来所のご予約 |
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STEP 2 |
公正証書遺言の内容、財産等の確認 |
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STEP 3 |
公証人との打合せ、面談日の予約 |
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STEP 4 |
公証役場にて公正証書遺言の作成 |
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必ず遺言をされる方に直接お会いする必要があります。基本的には当事務所へご来所いただき公証役場に同行する形になりますが、外出が難しい場合は、公証人と司法書士・証人がご自宅や病院など、ご指定の場所に出張することも可能です。(別途、費用がかかります。)
公正証書遺言書作成にかかる司法書士報酬、費用
報 酬 | 実 費 | |
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1. 相 談 | 無 料 | 無 料 |
2. 公正証書遺言 | 50,000円 (税込55,000円) |
別途、公証人手数料がかかります (「公証人手数料」参照) |
3. 遺言証人(※) | 20,000円 (税込22,000円)/1人 |
別途、公証人手数料がかかります (「公証人手数料」参照) |
4. 戸籍収集 |
1通1,000円 |
戸籍 450円 |
5. 登記事項証明書 (不動産がある場合) |
1通1,000円 (税込1,100円) |
1通600円 |
(※) 公正証書遺言には、2人の証人が必要となります。
当事務所で証人をご用意させていただく場合の報酬です。
公正証書遺言書作成にかかる公証人手数料
公証人手数料は、遺言の対象とする財産の価額に応じて定まります。財産の価額が高ければ公証人さんの手数料も高くなります。また、出張の場合、手数料が追加になります。
遺言する財産の価格 | 公証人手数料 | |
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証書の作成 |
100万円まで |
5,000円 |
遺言手数料 | 目的の価格が1億円以下 | 1万1,000円加算 |
出張費用 |
日 当 |
出 張 手 数 料 |
A 自筆証書遺言
遺言する方が自らの手で全文、作成した日付を書き、署名と捺印をして作成する遺言書のことを、「自筆証書遺言書」といいます。
メリット
遺言書の存在、内容を誰にも知られず、秘密にできる。
公証人に支払う手数料もかからず、また弁護士、司法書士、行政書士のような専門家のアドバイスも受けなければ、費用は全くかからない。
いつでもすぐに作り直し、書換えができる。
デメリット
遺言書が発見されない可能性がある。
専門家の関与なしに作成した場合、法的な要件を満たさず、無効になる可能性がある。
本人が本人の意思に基づいて書いたものか、遺言者が亡くなったあと裁判になる可能性がある。
遺言者が亡くなったあと、相続人は勝手に遺言書を開封できず、必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを行わなければならない。(検認手続きが無いと効力を発揮しません)
必要事項
全て自分で書くこと。(パソコンやワープロ、代書は不可)
遺言書が完成した日付を記入すること。(平成○年○月○日と記入)
遺言書を作成した方が署名と押印をする。(印は認印でも可ですが、偽造を疑われないように、できれば実印で捺印し印鑑証明書も添付)
封印は要件ではないものの、原則する。
自筆証書遺言書作成支援
当事務所では自筆証書遺言書の作成支援サービスも行っております。
公正証書遺言書を作成する程ではないし、費用もなるべく抑えたいので自筆証書遺言で充分
専門家の関与なしに作成すると、法的な不備がないかなど、不安はある。
といった方にはお勧め致します。
ご依頼時の費用(実費は別途)
ご依頼者様と打ち合わせの上、当事務所にて自筆証書遺言書の文案を作成し、その後ご依頼者様自身で文案を清書して自筆証書遺言書を完成させていただきます。
報 酬 | |
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自筆証書遺言作成支援 |
50,000円(税込55,000円) |
遺言書の検認
自筆証書遺言(本人が自筆で残した遺言書)により、財産を相続する場合、家庭裁判所に対して「検認」のを申し立てを行わなければなりません。
これは遺言書の偽造や変造を防止するための手続で、検認の無い遺言書で財産を相続する事はできないため、自筆証書遺言では必ず必要な手続です。
当事務所では、遺言された方が亡くなってから、自筆証書遺言に書かれた内容を達成するまで、トータルでサポートを行います。
なお、自筆証書遺言の作成に関するご相談についてもお気軽にご相談ください。
ご依頼時の費用(実費は別途)
報 酬 | |
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遺言書検認申立 |
50,000円(税込55,000円) |
B遺言執行者とは・・・
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための権限を有する者で、遺言であらかじめ決めておくことができます。また、あらかじめ決めていない場合でも、利害関係人の申立てにより、遺言者が亡くなった後に選任する事も可能です。
相続発生後、遺言の内容を実現するためには様々な手続きを行います。
例えば、受遺者への遺産引渡し、不動産の所有権移転登記、自動車の移転登録、預貯金の解約・名義書換、有価証券の名義書換、資産の売却、貸付金の回収等があります。
また、相続人間の利害が対立し、遺言執行が進まないケースもあります。
このような場合に、遺言の執行に必要な各手続を、公平・確実に実行するために設けられているのが『遺言執行者』の制度です。
遺言により遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。この場合、各相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
相続人の間で利害が衝突している場合など、司法書士などの第三者を遺言執行者として入れる事で、遺言の内容をスムーズに実現する事が可能となります。
この遺言執行者を当司法書士で承りことも可能です。
(遺言執行者としての報酬は遺言実現後の貰われる方から頂きます)
ご依頼時の費用(実費は別途)
報 酬 |
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遺言執行者就任 |
相続財産の1%(税込1.1%) |
※ ただし、裁判などを行う場合は事件類型ごとの報酬基準に従います。
遺言書お預かりサービス
遺言書をお書きになっても作成した事実、保管している場所を本人以外の誰かが知っていなければなりません。せっかく作成した遺言書を保管するために頭を悩まされる方も多いのではないのでしょうか?紛失したり誰も気が付かなかったために意思が反映されず、遺産分割協議をやり直すことになったり、またそれにより余計な「争続」に発展してしまうこともあります。
メリット
当事務所の遺言書預かりサービスを利用すれば、遺言書の紛失や保管などを
気にすることなく安心することができます。
お預かりした遺言書は大切に保管し、いざというときには責任を持って相続人の方、
遺言執行者の方に遺言書をお届けします。
また、遺言書預かりサービスご利用のご依頼者様には、安否確認のご連絡を当事務所から
封書もしくはお電話にて、遺言者様の現況をご確認させていただきます。
ご依頼時の費用(実費は別途)
当事務所にて遺言書作成の方 |
年間 1,000円 |
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遺言書持ち込みの方 |
年間 5,000円 |
(遺言書預かり時に数年分をまとめてお支払いいただきます。)
まずは、お気軽にご相談ください
相続・遺言のご相談はこちら |
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お電話でのご相談はこちら
092-555-8103
受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)
トータル司法書士行政書士事務所 お気軽にご連絡ください。 |
当事務所の4つの安心
1.初回相談料無料
当事務所では、初回の相談料は頂いておりません。
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。
2.ご自宅出張サポート
あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
時間外、土日祭日の対応も可能です。
3.明確料金体系
シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。
4.良好なアクセス
西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。