破産についてのご相談はトータル司法書士行政書士へ

破産

 

経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態 になってしまった人が裁判所へ申し立てをして支払い免除してもらうです

 

自己破産という言葉を聞くとどうしても暗く重いイメージがありますが、多額の借金を抱えた人の車や自宅などの財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、破産者の支払う借金をゼロにすることで、破産者に生活の建て直しと再出発のチャンスを与えようという、国が法律で認めた救済手段です。

 

破産のメリット・デメリット

 

メリット
全ての借金の返済が免除になる
破産後に得た収入や財産については、支払いに回す義務はなく、その使い道は自由です
戸籍、住民票へ記載されることや選挙権がなくなることはありません。
破産を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。
自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られませんので、子供の就職や結婚の障害になることはありません。
依頼した時点で債権者の取立てが止まります

 

デメリット
マイホームや資産価値のある車などは手放すことになります
免責を受けるまでの間は一定の職業に就けなくなり、また資格制限があります。(財産を扱う仕事が多いです)
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)登録されます。但し、銀行などのキャッシュカードは作れますし、振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
官報に掲載されます。官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。( しかし、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。)

 

マイホームは手放したくない!
詳細はこちら

 

保証人への請求

 

保証人のついた借金がある場合に破産申し立てをすると、自分に対する借金はゼロになりますが保証人に対する債務はゼロにはならず債権者から一括請求を受ける事になってしまいます。
保証人には自己破産をする事を話しておく必要があるでしょう。

 

保証人には迷惑をかけたくない!
詳細はこちら

 

職業の制限

 

自己破産の申し立てをした場合、一定の職業に就けなくなってしまいます。

 

具体的には以下の職業になりますが、ここで気を付けて欲しいのは一生その職業に就けなくなってしまうという事ではありません。

 

他人のお金を扱う業種

保険外交員、警備員、卸売業者、質屋など

資格が絡む業種

公認会計士、不動産会計士、弁護士、行政書士、司法書士など

会社、法人関係

株式会社・有限会社などの登記される役員、社団法人・財団法人・NPOなどの登記される役員

 

破産者名簿への記載

 

破産者名簿とは市区町村役場にある名簿で破産宣告を現在受けているか受けていないかだけを記載した名簿です。

 

破産の申し立てをした場合この名簿に記載される事になりますが、破産者名簿は一般に公開される事は絶対にありませんし、一生その記載が消えないという事でもありません。

 

申し立てから免責までの約4ヶ月間の間だけ名簿に記載され、免責を受けたあとは抹消される事になります。

 

破産者名簿に関してよくある誤解ですが、戸籍や住民票に破産した事が記載される事は一切ありません。

 

破産の流れ

 

 1.ご 相 談

債務整理の手段の中から、最適な手段を選択します。
お客様との対話を重視することをモットーに、お話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

 2.ご 依 頼

お客様にご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
一つでもご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

 3.受任通知発送

ご依頼をいただきましたら、各債権者に受任通知を発送いたします。
受任通知発送後から手続き完了までの督促は停止します。

 4.手続開始自己破産の申立
司法書士が破産申立書、その他申立に必要となる書類を作成し、お客様の住所地を管轄する裁判所に申立書を提出します。

 5.破産手続き開始決定同時財産廃止決定
めぼしい財産がなければ、同時廃止が決定されます。財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます

 6.免責の審尋・決定

裁判所の簡単な面接があります。免責の不許可事由に該当する点がないか質問があります。
その後、1、2か月で貸金業者からの異議の申立がなければ、免責が決定します。

 7.官報に公告
一般方の中で、官報に目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。

 8.免責の確定
免責が確定し、借金がゼロになります。

 

免責不許可事由とは

 

基本的に破産は借金の支払いを免除してもらう手続だと申し上げましたが、どんな場合でも支払いが免除されるというわけではありません。

 

法律では借金の支払いを免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。

 

免責不許可事由

「免責」を許可されない項目

 

財産を隠したり、壊したり、債権者に不利な条件で処分したとき
すでに返済不能の状態なのに、一部の債権者にだけ返済したとき
借金の原因が、浪費やギャンブルであるとき
すでに返済不能の状態なのに、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をしたとき、またその買い物の商品を転売したとき
会社の帳簿にウソの記載をしたり、帳簿を隠したり、捨てたりしたとき
裁判所にウソの説明をしたとき
破産管財人などの職務を妨害したとき
過去7年以内に破産をしていたとき

 

ただし、免責不許可事由にあてはまると、支払いが免除されないということではありません。

 

裁判官は、あなたがお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、借金を免除するかどうかを判断します。

 

免責不許可事由に該当する場合は?

 

免責不許可事由がある場合にも、反省文の提出や家計簿作成などによって裁判官が免責を認めることがあります。これを、「裁量免責」といいます。

 

しかし、反省文の提出や家計簿作成だけでは免責を認めるのに不十分であると裁判官が判断した場合には、上記の免責観察型の管財手続きを行い、これにより免責が認められるということがあるのです。

 

自己破産の手続きにおいて、破産法252条の免責不許可事由にあたるようなケースは結構あるのですが、上記のような運用により、実際に免責不許可の決定がされることは非常に少なくなっています。

 

非免責債権

 

破産をしても免責されない債権があります。これを、「非免責債権」と言います。

 

非免責債権のうち、個人破産でよく問題となるのは、以下ようなものです。

租税等の請求権や罰金

租税等の請求権とは公的な請求権です。固定資産税や住民税のような税金や、健康保険料、年金、一部の水道代(下水道利用料金)などが、これに含まれます。

 

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

単なる不法行為ではなく、「悪意で加えた」不法行為です。
ここでの「悪意」とは、積極的な加害の意思という意味として解釈されています。

 

破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

たとえば、暴行の被害者から加害者への損害賠償請求などの場合です。
交通事故の損害賠償請求権で言えば、危険運転致死傷罪が成立するような悪質な加害者は、「重過失」があると認定されれば、免責されないことになるでしょう。

 

破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権

具体的には、養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求です。

 

ご依頼時の費用(実費は別途)

 

 

A:債権者数が10社以内

200,000円(税込220,000円)

B:債権者数が10社以上

250,000円(税込275,000円)

C:債権者数が20社を超える場合

10社超毎に、 上記Bの金額に
50,000円(税込55,000円)の加算報酬を頂きます

 

  • 債権者による訴訟提起に対し、応訴の必要がある場合、当該債権者に関する事件は、民事事件(代理)の報酬規定、裁判所提出書類作成業務の報酬規定を適用するものとし、成功報酬に関しては、訴額より減額した金額が成功報酬となります。(成功報酬については、最低金額は0円とする。)
  • 個人事業主の場合、確定申告ありで30,000円(税込33,000円)、確定申告なしで50,000円(税込55,000円)の加算報酬を頂きます。

 

破産の相談は司法書士と弁護士どちらにすべき?

 

「破産相談は司法書士と弁護士どちらにしたほうがいいの?」というご相談を良くいただきます。また、意外にも、「破産は弁護士だけしかできないのでは?」という誤解が多いのです。

 

実際には、弁護士だけでなく、司法書士も自己破産申立を業務として取り扱うことができます。しかし、司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼をした場合では、法律上の取り扱いが異なります。

 

弁護士は、債務者(破産者)の代理人として自己破産申立を行います。これに対し、司法書士ができるのは、自己破産申立書の作成および裁判所への提出です。そのため、法律上の位置づけとしては、債務者(破産者)本人が申立人であり、司法書士は書類作成者ということになります。

 

しかし、債務者本人が自己破産申立をする、いわゆる本人申立であっても、司法書士に依頼している場合には、とくに不都合がないことがほとんどです。

 

何より、一番の違いは弁護士に依頼するよりも、司法書士に依頼したほうが大幅に費用を削減することができる点です。司法書士に依頼する方がリーズナブルに破産の申立てをすることが出来るのです。

 

お困りの際にはまず当事務所にご相談下さい。

 

まずは、お気軽にご相談ください

 

ご相談はこちら

 

お電話でのご相談はこちら

 

092-555-8103

 

受付時間:9:00〜18:00

(土日祝を除く)

 

 

トータル司法書士行政書士事務所

お気軽にご連絡ください。

 

当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
時間外、土日祭日の対応も可能です。

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

 

トップへ戻る