相続放棄
相続とは
相続とは、被相続人が生前所有していた財産(権利や義務も含む)が相続人に移転する事を言います。被相続人が所有する財産は、相続により相続人に移転する財産と、相続財産に該当せず相続人に移転しない財産があります。
相続の対象と なるもの |
不動産 ゴルフ会員権 車 債権(売掛金や一般的な金銭債権等) 現金 (被相続人以外には行えない債務は除外) 預貯金 借金・債務 国債 家財道具 株式 骨董品 借地権 貴金属 借家権 特許権等知的財産権 絵画 損害賠償請求権 税金 慰謝料請求権など |
相続の対象と ならないもの |
墓 生活保護受給権 仏壇 身元保証人の地位 位牌 (金銭消費貸借等の保証人の地位は相続します) 香典等 生命保険金 年金受給者(受取人が個人になっている場合) 扶養請求権 |
上記の「相続の対象となるもの」と記載されたものが、相続人に移転する財産となります。相続による移転においては、被相続人が所有していた相続財産全てが包括的に移転します。
相続人は「相続財産のうち欲しい財産だけを相続する」、または「相続財産のうち欲しくない財産は相続しない」というような相続する財産、相続しない財産を選択することはできません。
(遺産分割は全ての相続人で包括的に相続して分け合っているので可能なのです)
ですので、相続財産が負債の方が資産より多かった場合は、相続人は借金を相続してしまう事になります。そこで、相続放棄という制度を利用することにより借金を相続しない方法があります。
相続登記とは
被相続人が多額の借金等を抱えて亡くなった場合、相続人が相続争いに巻き込まれたく無い場合などに、相続人としての地位を喪失させる手続です。
原則として被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行うことで、一切の相続人の立場を放棄することが可能な手続です。
なお、相続放棄を行った場合は、預貯金や不動産等、プラスの財産を相続する立場も放棄することとなります。相続放棄は、相続人1名ごとに行う手続きです。
相続の方法とは
相続は被相続人が亡くなることによって開始しますが、相続人の資格を有する者は、
@ 相続をする
A 被相続人の資産の範囲でのみ借金を含めて相続する
B 相続しない
の3つの選択権があります。
@ 単純承認(相続する)
「特に何も手続きをせずに相続開始から3カ月を経過すると、全ての相続財産をそのまま相続する」ことを相続の単純承認といいます。
法律上は何の手続きも必要とせず、自動的に相続財産を相続します。(相続財産の名義変更等は、別途手続きが必要です。)
また、相続人の取った行動により単純承認したと擬制される場合があります。
A 限定承認(被相続人の資産の範囲でのみ借金を含めて相続する)
限定承認とは、相続財産の中から相続財産に対する債権者への支払いをし、それでも資産が残った場合にのみ相続財産を相続する制度です。
この制度を利用するには、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に手続きをする必要があります。
限定承認を行う場合は相続人全員で行う必要があり、相続人の1人でも単純承認してしまうと限定承認は行えません。(相続放棄を行った者は相続人には該当しません)裁判所に対して限定承認をすると申し立てる手続きが必要になります。かなり相続人にとっては都合のいい制度に思えますが、実際はかなりの労力と金銭を必要とします。
この手続きは他に手が無い場合に選択することが望ましいかと思われます。
B 相続放棄(相続しない)
被相続人の借金や保証人としての請求が多額であり、相続してしまうと借金の方が残ってしまうような場合、相続放棄をすると最初から相続人では無かったことになり、相続財産を相続する事がなくなります。
負債に限らず資産も権利も義務も全てです。
相続放棄は限定承認の場合と同様に、裁判所に対して相続放棄を申し立てる手続きが必要で、「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に手続きする必要があります。
また、借金を相続したくない場合以外にも、被相続人の相続に関わりたくない場合や、限定承認と組み合わせる場合、負債を一切相続せずにうまく自宅のみを取得する場合などに相続放棄をする場合があります。
3つの相続方法の横断表
効 果 | 手続の有無 | 費 用 | 期間制限 | |
---|---|---|---|---|
@ 単純承認 | 全ての財産を相続 |
不要 | 不要 | なし |
A 限定承認 |
被相続人の債権者に債務を支払い、 資産が残る場合は相続する |
要 | 要 |
3ヵ月以内 (原則) |
B 相続放棄 |
相続財産の全ての放棄 (資産、負債も全て) |
要 | 要 |
3ヵ月以内 (原則) |
相続放棄はわずか3ヶ月以内に行わなければなりません
3ヶ月以内に「相続財産の調査」、「負債の状況」、「相続放棄の必要書類の準備」、「家庭裁判所への申立て」これらを全て行うのは大変な事です。
さらに現実には、この期間の前半である49日頃まで相続と関係なく各種届け出や祭祀が忙しく、これが終わるころには実際に相続について検討する時間はわずかにしか残されておりません。
相続の承認、放棄を熟慮期間中に選択できないとき
熟慮期間中に相続人が相続財産を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長申立」をすることができます。
相続人が複数いる場合には、相続人ごとに行う必要があります。この手続きも「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に手続きする必要があります。
「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは?
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月」の自己のために相続の開始を知った時とは、「相続開始の原因である事実」及び「法律上の相続人となった事実」の両方を知ったときを指します。
「相続開始の原因である事実」とは被相続人の死亡です。
「法律上の相続人となった事実」とは、相続すべき財産(資産、負債)の存在を知った時となります。
ほとんどの場合相続人は被相続人の財産状況を知っていますので、この2つの要件は同時に満たし、相続放棄をするには被相続人の死亡の事実を知った時から3カ月以内に手続きをする必要があります。
相続放棄の期限は・・・
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月」
相続放棄はわずか3ヶ月以内に行わなければなりません。3ヶ月以内に「相続財産の調査」、「負債の状況」、「相続放棄の必要書類の準備」、「家庭裁判所への申立て」これらを全て行うのは大変な事です。
さらに現実には、この期間の前半である49日頃まで相続と関係なく各種届け出や祭祀が忙しく、これが終わるころには実際に相続について検討する時間はわずかにしか残されておりません。
3ヶ月が経過すると単純承認(相続することを認めたこと)したことになり、原則として相続放棄が認められなくなってしまいますので、早期に相続放棄を検討していかなければなりません。
※ 3ヵ月以内でも相続放棄ができなくなる相続人の行為
3カ月を経過すると、特別の事情がない限り相続放棄が出来なくなり、相続を単純承認したものとして取扱われてしまうと説明しましたが、3か月経過前でも単純承認したものとして扱われてしまう法定単純承認事由というものがあります。それらの行動を相続人がしてしまうと相続放棄が出来なくなってしまいます(民法921条)。
@ 相続財産の全部又は一部の処分
処分とは「財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為」を言います。相続財産を故意に壊した場合も性質を変更したとして処分にあたります。
逆に保存行為(財産の現状を変更しないで行う保存)や短期の賃貸借は処分には該当しません。
相続財産の処分行為にあたるもの
相続財産の金銭を使ってしまう
不動産や、自動車の売却、贈与
相続財産である自宅を取り壊してしまった
被相続人が有していた債権を取り立てて、収受領得した場合
被相続人の所有していた株式の議決権の行使
被相続人の賃料債権の振込先を相続人の自己名義の口座に変更
被相続人の借金を相続人が返済した
遺産分割協議
その他処分行為
相続財産の処分行為にあたらないもの
消滅時効にかかってしまいそうな債権が相続財産の中に存在する場合に、相続人が、消滅時効が完成しないように支払いの請求をする(時効の中断)
被相続人の写真のような、ほとんど価値のない財産の処分
被相続人の金銭で仏壇や、墓石の購入
合理的範囲内の葬儀費用の支払い
A 相続放棄後の相続財産の隠匿、消費
相続放棄を認められた後においても、相続放棄をした元相続人が相続財産を隠したりし、または処分してしまうと、相続放棄の効果が消滅し単純承認したものとして取扱われます。
このように、相続放棄をする前、後に関わらず、単純承認にあたる行為をしてしまうと相続放棄はできない、又は相続放棄の効果が無くなります。法定単純承認になるか、ならないかについては、場合によって判断しにくいものがあります。
法定単純承認にあたる行為をしてしまっては取り返しがつきませんので1つ1つの行為に注意してください。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の申述先
相続放棄をする場合は相続放棄の申述を家庭裁判所に行う事になります。申述するべき家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
管轄裁判所については裁判所のホームページに記載されています。被相続人の最後の住所地から、管轄する家庭裁判所を調べて、そこに申述することになります。
期間制限の例外
期間制限の3カ月経過後に相続放棄の申述を行っても認められる場合が例外的にあります。
相続放棄の申述の費用
相続放棄をするには裁判所にて手数料がかかります。
申述の費用は申立人1人につき800円となります。
また家庭裁判所との連絡用として郵便切手を300円分程度預けることになります。
(切手代は管轄の家庭裁判所に問い合わせれば分かります。内訳も指定されることが多いです)
申述に必要な書類
- 相続放棄の申述書(記載例は裁判所のホームページで確認できます)
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
更に申述する相続人によって以下の書類が必要となります。
申述者 |
必要となる書類 |
---|---|
配偶者 | ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
子・孫
(代襲) |
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫)の場合は、被代襲者
(孫の親、ひ孫の親、祖父母)の死亡の記載のある戸籍 |
父母・祖父母
(被相続人の) |
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の子が死亡している場合は、その子の出生から
死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の
直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある |
兄弟姉妹 |
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の子が死亡している場合は、その子の出生から死亡までの
すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・申述人が兄弟姉妹の代襲相続人の場合は、被代襲者(本来の相続人で
ある兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
相続放棄の申述の手続に要する期間
特に不備や訂正が不要な場合は、1カ月もかからない期間で相続放棄が認められます。裁判所によっては裁判官が常駐でないところもありますので、
2カ月程度かかってしまう場合もあります。ただ、数カ月かかってしまうようなことはほとんどありません。
相続放棄の申述が却下されてしまった場合は
基本的に相続放棄の申述が却下される場合は少ないですが、申述書の内容に不備があった場合や、3カ月の期間経過後に申述がされているのにもかかわらず理由も裏付けも提出されていない、上申書の内容に不備があるのような場合は相続放棄が却下される場合があります。
相続放棄はやり直しができませんので間違いのないよう適切な手続きをするようにしましょう。
ご依頼いただいた場合の相続放棄手続きの流れ
1. ご相談・ご依頼 |
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2. 相続放棄申述書の作成・必要書類の収集 |
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戸籍謄本、住民票の除票などの必要書類をこちらで収集いたします。相続放棄申述書を作成いたします |
3. 相続放棄申述書をご自宅に郵送 |
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作成した相続放棄申述書に、署名押印いただきます。返信用封筒にて当事務所へご返送いただきます |
4. 相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出 |
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申述書に必要書類を添付し、家庭裁判所へ提出します |
5. 家庭裁判所からご自宅へ照会書が届く |
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照会書が届きますので、必要事項記入の上、家庭裁判所へ返送します |
6. 相続放棄受理通知書が届く |
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家庭裁判所からご自宅へ相続放棄受理通知書が届きます。これで手続きは完了です。 |
相続放棄申述受理証明書の取得
相続放棄が認められると、相続放棄をしたことを債権者に証明するのに相続放棄受理申述証明書を取得しなければなりません。
被相続人に借金などの債務がある場合、相続放棄をした旨を伝えると債権者から相続放棄受理申述証明書(コピーでも可)の送付を要求されます。
相続放棄をしている場合はもはや相続人ではないので、証明書を送る義務もありませんが証明書を送らないと債権者から連絡が来ますし、面倒な手続きに巻き込まれる場合もあります。債権者から証明書の送付を要求された場合は送付してしまった方が良いでしょう。
相続放棄申述受理証明書の取得は、相続放棄をした家庭裁判所で取得ができます。
手数料は150円です。
3ヵ月を経過したら相続放棄はできないの?
3ヶ月経過後にも相続放棄を受理してもらえることもあります。
1.相続放棄の申述期間の伸長
熟慮期間中に相続人が相続財産を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長申立」をすることができます。
相続人が複数いる場合には、相続人ごとに行う必要があります。この手続きも「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に手続きする必要があります。
熟慮期間の伸長とその申立て方法
熟慮期間の伸長は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てることにより認められます。
◎ 申立に必要な書類・・・申立書
※ その他の資料は相続放棄の申述時と同様となります。
2.熟慮期間の3カ月が経過した後の相続放棄
熟慮期間が経過してしまった後でも相続放棄は認められます。
熟慮期間を経過してしまったことに特別の事情がある場合です。
特別な事情とは・・・
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。(最高裁判所昭和59年4月27日)
つまり特別な事情がある場合の相続人の「自己のために相続の開始があったことを知った時」は、相続財産の全部または一部の存在たに気付いた時から開始し、そこから3カ月となります。
特別な事情については、被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じており、信じることに正当な理由があったこと。相続人と被相続人との関係、その他の事情により相続財産の調査が困難である事情があることです。
これらの特別な事情は、相続放棄の申述の時に家庭裁判所に説明する必要があります。また、その事情について日付の具体的に分かる書面の添付を求められる場合もあります。
家庭裁判所は基本的に記載内容、書類に不備が無ければ相続放棄を受理してくれますが、仮に事情の説明に不備があり相続放棄が却下されてしまうと再度の相続放棄の申述は行えなくなります。家庭裁判所に提出する際は必ず司法書士等の専門家に相談してください。
当事務所にご相談いただければ安心してサポートいたします
3.それ以外の熟慮期間経過後の相続放棄
相続財産があることを認識していなかった場合以外にも認められる場合があります。
相続人が被相続人の亡くなった事実を知らなかった場合です。相続人が被相続人の死亡を知っているか、知らないかは、家庭裁判所ではわかりませんので、死亡の事実を知らなかった相続人が相続の放棄をする場合は、知らなかったことを記載内容で説明しなければなりません。
ご依頼時の費用(実費は別途)
報 酬 |
実 費 |
|
---|---|---|
相 談 |
無料 | 無料 |
相続放棄申立 |
50,000 円 |
収入印紙(800円)
切手代(300円程度) |
戸籍収集 |
10通まで無料 |
戸 籍 450円
除籍・原戸籍 750円 |
※市役所や裁判所等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。
※戸籍等収集(相続を証する書面)は、10通を超えた場合1通につき1,000円(税込1,100円)の報酬を頂きます。
自宅等の必要な資産がある場合
被相続人の債務が多いが・・・
自宅等必要な相続すべき資産の含まれる
相続人は「相続財産のうち欲しい財産だけを相続する」または「相続財産のうち欲しくない財産は相続しない」というような相続する財産、相続しない財産を選択する事はできません。
この為、どうしても必要な資産が亡くなった方の名義である場合には通常、借金も一緒に相続する(単純相続)、又は相続そのものを放棄して必要な資産まであきらめる(相続放棄)のどちらかになる事を多数見受けられます。この場合あまり使われる方が少ないのですが別な方法がありまして、相続放棄と相続財産管理人の制度を組み合わせることにより、事案にも選りますが、自宅などの資産を借金を相続せずに多少の金銭の出費(必要な資産の価格)で残すことができるのです。
借金を相続せずに自宅等の資産を残す方法とは
相続が発生し、亡くなった方の財産状況を確認すると借金又は保証人の方が多く相続放棄してしまいたいと考える場面はよく出てきます。
ここで自宅等の名義を確認してみると実は亡くなった方の名義だったという事はよくあります。
ここでは自宅が亡くなった方名義であった事を前提として解説させて頂きます。(銀行の亡くなった方名義の住宅ローンでは、通常、団体信用保険と言われる保険に加入していますので、保険金が下りて住宅ローンは完済になる為、このパターンには該当致しません)
借金や保証の債務が高額であっても、相続放棄しただけだと自宅を失うことになり、現実問題としてかなり困る事になります。
そこで次のような手順で進めることにします。
前 提
- 必要資産・・・自宅(築20年)
- 固定資産税評価額 500万円
- 債務の総額 3,000万円
- 無くなった方と子が同居
STEP 1 |
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子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟(傍系)の順番で第1順位から第2順位、第3順位と順番に全ての相続人が相続放棄します。
STEP 2 |
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家庭裁判所へ相続財産管理人選任申立てを行います。相続放棄した元相続人は、相続財産管理人が選任されて管理できるようになるまで相続財産を管理する義務がある為、相続財産管理人に財産管理を引き継ぐ必要がある者として利害関係人になりますので、元相続人から申立てします。
STEP 3 |
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相続財産管理人は亡くなった方の財産状況が債務超過の場合、資産をすべて換金して、できる限り相続債権者の方々へ弁済しなければなりません。ここで自宅についても売却の必要が出てきます。
STEP 4 |
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相続財産管理人には相続財産の保管行為の権限はありますが、処分行為と言われる行為(換価、売却)については、家庭裁判所の許可がないとできません。
家庭裁判所は正当な金額で売却する事は許可しますが、その正当な金額が不明な場合は固定資産税評価額を目安にします。
もし不当な金額で売却してしまった場合には相続債権者が損害を受けるからです。(500万で売れるものを200万で売却すると、配当財源が300万円少なくなり、債権者は少なくしか配当を受けられなくなります)
それでは自宅を売却するにあたっては、固定資産税評価額がまずは正当な金額かと考えますが、不動産は現実に住んでいると老朽化するものです。
不動産屋さんで並んでいる金額は、相当の修理や改築をしているものです。それでは実際に自宅の価値はいくらなのか...これが非常に重要となります。
STEP 5 |
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自宅について信頼できる第三者に具体的に評価額をつけてもらい(これに費用がかかります)、この金額が実は固定資産税評価額より大幅に安かった場合、元相続人である現在居住している子は、この実際の評価額で買い取る事により自宅を取り返すことができます。
正当な金額での売買であり、相続放棄している以上は他人なので、誰に文句を言われることも無く自宅を安く取り返すことができるのです。(評価額が高くなりそうな場合はこの方法はお勧めしません)
この方法では「法律上」他人間の売買なので、実際の評価額の買い取る金銭を用意できない場合、住宅ローンを利用する事ができる場合があります。
当事務所においてはこの方法により解決した実績もあり、さらに住宅ローンについても適用して頂いた実績もあります。
(通常この様な売買において、金融機関は住宅ローンの適用外と言われることがほとんどです)
具体的にこの方法を適用すべき場面は限られてくるかと思いますが、一度あきらめずにご相談ください。(ご相談の時点では費用はかかりません)
相続放棄は司法書士へ
ここまで相続放棄についてご説明ましたが、相続放棄は、期間制限、法定単純承認事由等、注意しなくてはならない事が多いです。
また、相続放棄をするのか、しないのかの判断も、相続においては重要なポイントです。
相続放棄は相続手続きの一部のように見えますが、相続財産の調査、相続放棄の申述、伸長、何が単純承認となるのか、限定承認の選択など、様々な手続きが相続においては繋がっています。
相続放棄はミスが許されない手続きでもありますので、相続手続き全体を相続の専門家とする司法書士にご依頼をおすすめいたします。
まずは、お気軽にご相談ください
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