宗教法人手続きについてのご相談はトータル司法書士行政書士事務所へ

不動産を取得したときの非課税申請

宗教法人が土地・建物など不動産を取得したときの非課税申請手続きを行います。

 

司法書士業務も行っておりますので、売買や贈与などで不動産を取得される前にご相談いただければ、登記を含めご対応させていただきます。

1 不動産取得に関わる税金

売買、贈与、建物新築などによって不動産を取得される場合、宗教法人が宗教活動に使用すると認められると、非課税となります。次の4種類の税金が非課税になります。

 

登録免許税
不動産取得税
固定資産税
都市計画税

認められなければ通常通り課税されます。宗教法人の所有だからといって必ず非課税になるわけではありません。

 

2.非課税手続き
登録免許税

非課税の適用を受けるためには、所轄庁に対する非課税申請が必要です。

 

登録免許税以外

行政の担当部署が自発的に調査を行い課税・非課税を判断します。

 

不動産取得税と固定資産税
非課税であると判断する場合は、行政側に判断材料を提供するために非課税申告書を提出します。

 

都市計画税
固定資産税が非課税になれば、都市計画税は自動的に非課税となります。

 

代表者の変更

 

宗教法人の代表役員(代表者)が変更したときは、登記をしなければなりません。
役員変更登記は、新代表役員を選任後、2週間以内に行わなければなりません。

代表者変更の手続き

 

新代表役員を選任(包括宗教団体の認可)
新代表役員の変更の登記
所轄庁に代表役員変更届

 

一般的流れ(代表者死亡による後任者への変更)

 

新代表役員を選任(包括宗教団体の認可)

代表役員の変更の登記

(前任者死亡の登記、後任者就任の登記)

      ※ 死亡を証する書面、包括宗教団体の選任書、就任承諾書、
        後任者印鑑証明書、宗教法人規則
      ※ 宗教法人規則を紛失している場合、県において再発行が可能です。

登記完了後、

所轄庁である県の担当する課に代表役員変更届

      ※ 履歴事項証明書

 

当事務所は司法書士行政書士事務所ですので、役員変更登記、変更届の両方のご対応が可能です。

 

宗教法人の主たる事務所移転登記

 

登記簿上に記載されている主たる事務所の住所が変わる場合、主たる事務所の移転登記が必要です。

「規則」の変更不要な場合

 

規則で所在地を「○○市におく」としていて、同市内で移転する場合は、記載を変更する必要がないので規則の変更は不要です。

 

規則変更が不要な場合は、責任役員会等において具体的場所と移転時期を決めて登記申請手続きを行います。

 

また、住居表示実施等で地番のみに変更があった場合も住所変更登記は必要です。この場合は住居表示の変更を証する書面を添付するだけで登記申請が可能です。

 

※ 規則の定めによっては、包括宗教団体の認可が必要になる場合があります。

 

「規則」の変更が必要な場合

 

規則に「○○市におく」と記載されているところを、他の市に変わるなど、記載内容を変更する場合、及び具体的住所が規則に定められている場合は、規則変更手続きが必要です。

 

包括宗教団体がある場合はその承諾、総代会の決議、責任役員会の決議を経て、監督官庁の認証を受け、その後、責任役員会において移転時期等を決定し、変更登記申請をすることになります。

 

どちらの場合でも、変更登記申請の登録免許税は非課税となります。
(登録免許税以外の実費は、必要となります。)
規則の内容によって手続きが異なります。
主たる事務所移転登記をお考えの際は、まずはお気軽にご相談下さい。

 

代表役員の住所変更登記

 

代表役員本人の住所を変更する登記を申請しなければなりません。

 

この登記は申請書だけを提出すればよく、住所変更を証明する書類は登記申請には必要ありません。
(当事務所では、申請書作成にあたり、資料としてご提供をお願いしております。)

 

宗教法人の規則の変更

@ 宗教法人内部の手続

現在の規則に定められた手続きに従って、宗教法人として規則変更を決定します。

  • 責任役員会による決議
  • 総代(会)の同意
  • 包括宗教団体の承認
  • 公告など
A 所轄庁へ申請

必要書類は、認証申請書と変更しようとする事項を示す書類が基本です。
添付書類が必要になりますが、変更内容や提出先の都道府県によっても違いがあります。

  • 規則変更認証申請書
  • 変更しようとする事項を示す書類
  • 規則で定められた手続きを経たことを証する書類
  •  責任役員会議事録、包括団体の承認書

  • その他所轄庁が指定する書類
B 所轄庁の受理・審査・認証

所轄庁は、申請に不備がなければ受理し、その旨を通知します。そして、内容を審査して3ヶ月以内に認証するかどうかを決定します。認証された場合は、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」が交付されます。

C 届出

宗教法人の規則の変更は、所轄庁の変更認証書の交付に因つて効力を生じます。

D 登記(登記事項の場合)

変更した事項が登記事項の場合は、2週間以内に、主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければなりません。

代表役員変更届
登記事項変更届(目的、名称、事務所の変更、事業の開始・変更など)

登記は、司法書士でなければできません。
当事務所は司法書士行政書士事務所ですので、役員変更登記、登記事項変更届のご対応ができます。

 

ご依頼時の費用(実費は別途)

 

規則の変更

個別にて、お見積りを
させていただきます

規則の再発行手続

10,000円〜
(税込11,000円〜)

登録免許税非課税証明書取得代行

100,000円〜
(税込110,000円〜)

役員変更登記・届出

50,000円
(税込55,000円)

各種変更登記・届出

個別にて、お見積りを
させていただきます

主たる事務所の移転登記・届出

70,000円〜
(税込77,000円〜)

代表役員の住所変更登記

10,000円
(税込11,000円)

 

※ 包括宗教団体様への対応は、行っておりません。
  依頼者様に、ご対応をお願いしております。
※ 議事録等が必要になる場合は別途、費用が発生します。

 

宗教法人に関するお手続きは、司法書士兼業の当事務所へ

 

代表役員変更については、全国対応させていただきます
代表役員変更以外についても、近隣の県については、対応させていただきます

※ 出張費をいただく場合も、ございます。

 

まずは、お気軽にご相談ください

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092-555-8103

 

受付時間:9:00〜18:00

(土日祝を除く)

 

 

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当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
時間外、土日祭日の対応も可能です。

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

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