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時効の援用

 

時効援用とは(正確には消滅時効の援用)、借金を長期間放置している場合に、時効期間を経過しているので支払いません、と主張することで払わなくてよくなる制度です。

 

消費者金融・クレジットカード会社からの借入れは5年で消滅時効が完成します。
最終取引日から5年が経過していれば、時効の援用(=時効という制度を使うこと)が可能となり、時効を援用することによって債務を免れることができます。要するに、負っていた借金を返さなくてよくなります。

 

しかし、単に5年が経過すれば自動的に返済義務が消滅するわけではありません。
時効の利益を得るには自らが積極的に『時効であり支払義務は無いので、支払いません。』と明確に主張する事で初めて時効の利益が得られ、返済義務が消滅します。

 

ポイント!!

放置している債務は、いつまでたっても支払う必要があります。
その間、遅延損害金も加算されていきます。
長期間、請求がきていない(きていなかった)場合でも、支払う必要がなくなったわけではありません。
5年間支払っていない借金は、時効を主張することで支払わなくてよくなる!
裁判をされていたら、時効は裁判から10年に伸びる!
最近、訴状や支払督促を受取った場合は、裁判で時効を主張すればいい!

 

債務から解放されるためには時効援用の手続きが必要です。
長期間放置していた借金は時効援用で解決!!

 

時効になる期間とは

5年で時効が主張できる

消費者金融のキャッシング、銀行のカードローン、信販会社のクレジットカードの債務

 

10年で時効が主張できる

信金・信組・労金の債務・奨学金や個人間の貸し借り・過去に裁判等をされたもの

 

(信金等の借入でも債務者が個人事業主で事業目的で借入れた場合は5年)

 

ただし、時効が認められない場合もあります(時効の中断)

 

借金の時効 Q&A

 

Q 借金をしばらく放置していて、支払をしていなかったのですが、住民票を移したら、貸金業者から督促がきました。どうしたらよいですか?
A 借金の時効を援用することで支払いを免れられることが考えられます。期限の利益を喪失してから(一括請求を受けてから)5年経過しているのであれば、(時効の中断事由がなければ)借金の時効を援用(主張)することで支払いを免れられることが考えられます。

Q 借金を放置して5年以上経過しています。何の手続きもしないでも支払う必要は無くなっているのですか?
A 時効援用という手続きをしないといけません。時効を援用(主張)してはじめて支払う必要が無くなります。

Q 借金を放置して5年以上経過していますが、裁判所から訴状が送られてきました。この場合はどうしたらいいのでしょうか?
A 答弁書で時効を主張しましょう。5年以上経過していても、時効を援用されていなければ裁判をしてくる会社もあります。時効を援用すれば訴えを退けられますが、放置すると請求が認められてしまいます。

Q 時効の援用の手続きはどのようにするのでしょうか?
A 書面で行います。普通郵便ではなく証拠保全のために内容証明郵便(配達証明付き)で行います。
Q クレジットカードの借金を5年以上放置していますが、時効が認められない場合はありますか?
A はい。時効が認められない(時効が中断している)代表例は、裁判(通常裁判や支払督促)を起こされている場合です。
Q 借金を放置して5年以上経過していましたが、時効という制度を知らずに、一部を支払ってしまいました。いまからでも時効を主張できますか?
A 原則として時効を主張できません。債務を承認しているからです(債務の承認は時効の中断事由)。
Q 取引していた会社名を忘れましたが依頼できますか?
A 相手の会社がわからないと依頼をお受けすることができません。こちらで調査することはできません。取引していた会社を忘れた場合は信用情報を取得していただく必要があります。JICCとCICを取得して相談にお越しいただければ、当時の会社が記載されているケースが多いです(記載がない場合もあります)
Q 過去に任意整理したけれど、支払えなくなり放置しました。時効援用の対象になりますか?
A 任意整理していても、返済を放置してから5年経過していれば時効援用できます。
Q 過去に一度裁判を起こされていますが、10年経過する前に再度裁判されることはありますか?
A 会社によっては再度裁判をしてくる会社もあります。
Q 刑務所に入っていた場合でも時効になりますか?
A 刑務所に入っていた期間も、5年の時効の期間にカウントされます。借金の場合、刑務所に入っている期間も、5年の時効期間は進行します。5年以上服役していたなど、5年支払っていない場合は、時効になる可能性が高いです。
Q 時効が認められなかった場合はどうなるのでしょうか?
A 任意整理や自己破産を検討することになります。時効を援用したけれど、裁判をされていて時効が認められない場合は、支払い義務は残ります。放置している間の遅延損害金なども発生しているので倍以上の金額になっています。この場合は、任意整理(分割や一括)での交渉や個人再生・自己破産の手続きを検討することも可能です。
Q 時効の援用に対して相手が頑なに認めない場合はありますか?
A 認めるか認めないかは裁判されているかどうか通常の会社であれば、時効の期間が経過して、時効の援用の内容証明を受け取った場合は、過去に裁判しているかどうかを確認して、裁判していなければ時効を認めます。時効という制度を認めないので、払えという会社はありません。
Q 時効になるなら依頼したいのですが?
A 実際に手続きを進めてみないと時効になるかどうかわかりません。結果について保証することはできません。
Q 以前、消費者金融から裁判を起こされました。その時は、分割払いでの合意が成立して、当初は合意の内容通りに支払っていたのですが、しばらくして滞納してしまい、5年以上支払っていません。この場合、時効の援用はできますか?
A 裁判所で決着をつけた場合(判決・和解・特定調停等)、今度は、10年経過しないと時効は成立しません。
Q 手続きを依頼したが、時効が完成していなかった場合、どうなるのですか?
A 残念ながら、消滅時効の援用はできません。その場合、任意整理(無利息での分割払い)等、他の解決策をご提示いたします。
Q 信用情報機関には、「延滞」と記入されていますが、今後どうなりますか?
A 消滅時効を援用すれば、延滞情報は削除されます。会社によっては、時効援用後、一定期間が経過しないと削除されない場合があります。

 

時効援用の流れ

 

STEP 1

お問い合わせ・ご相談

事務所でご相談をお聞きします。
消滅時効援用の方法や手続き費用、今後のスケジュールについてご説明します。

 

STEP 2

 ご依頼

※ 司法書士と面談の上、正式に契約書を取り交わします。

 

STEP 3

 借入先への受任通知の発送

※ 債務者への直接請求が止まります

 

代理人として、債権者に受任通知を発送します。
債権者から取引履歴を開示してもらいます。

 

STEP 4

 中断事由の確認

※ 開示された取引履歴などをチェックして中断事由の有無を確認します。

 

借金の消滅時効は5年ですが、たとえ最後の返済から5年経過していても中断事由が存在する場合は時効が成立しません。

 

STEP 5

 内容証明郵便の作成

※ 中断事由がなければ債権者に内容証明郵便を送付します

 

STEP 6

 消滅時効の成立を確認

※ 内容証明郵便の到達後に消滅時効の成立を争うかを直接確認します

 

争ってこない場合は、今後請求を受けることはありませんのでこれで業務終了となります。争ってくる場合は、引き続き代理人として債権者と交渉を継続します。

 

※ 消滅時効が成立しないことが明らかになった場合は、引き続き債務整理や個人再生、自己破産に移行することも可能です。

 

STEP 7

 消滅時効成立

※ 債権者が消滅時効の成立を認めれば業務終了です

 

時効の手続きが完了したら、内容証明の控えや相手から返却された書類があればお渡しして手続き終了のご報告をいたします。

 

「裁判外対応」ご依頼時の費用(実費は別途)

 

依頼者名での
内容証明郵便作成

1社あたり30,000円(税込33,000円)

代理人名での
内容証明郵便作成

1社あたり50,000円(税込55,000円)

※ 裁判所を通した請求を受けている場合は、下記の対応となり、費用も変わります。

 

すでに訴えられている場合の訴訟対応

 

司法書士が被告代理人として対応します。すでに消滅時効が成立している場合でも、時効の中断事由に該当する債務の承認をさせようと債権者が裁判上の請求をしてくることは珍しくありません。

 

こういった場合に、消滅時効の主張をせずに分割払いを希望してしまうと、以後は時効の援用ができなくなります。そういったことがないように当事務所の司法書士が被告代理人として訴訟対応し(ただし、簡易裁判所に限る)、裁判上で消滅時効を援用します。

 

すでに訴えられている場合の流れ

 

STEP 1

 お問い合わせ・ご相談

事務所でご相談をお聞きします。消滅時効援用の方法や手続き費用、今後のスケジュールについてご説明します。

 

STEP 2

 ご依頼

※ 司法書士と面談の上、正式に契約書を取り交わします。

 

STEP 3

 答弁書の提出

※ 司法書士が代理人として消滅時効の援用を主張します

 

STEP 4

 請求棄却判決

※ 中断事由がない限り、債権者の請求が棄却されます

 

STEP 5

 判決の確定もしくは取下げ

※ 原告である貸金業者の敗訴が確定し、法的に借金の支払義務がなくなります
※ 中断事由がない場合は、債権者が裁判を取り下げてくることがほとんどです

 

「裁判上の対応」ご依頼時の費用(実費は別途)

 

民 事 事 件 ( 代 理 )

基本報酬

経済的利益の額の11%(税込)
最低77,000円(税込)

成功報酬

経済的利益の額の16.5%(税込)
最低33,000円(税込)

 

時効の中断

 

借金の消滅時効については、最終取引日から進行していきますが、進行した時効期間(時の経過)が振り出しに戻ってしまうことがあります。これが時効の中断です。中断と言っても、一時中断ではありません。完全にリセットされて、再度ゼロから時効期間がスタートします。

@ 裁判上の請求

「請求」の具体的な方法としては、裁判上の請求があります。判決を取られた場合には、通常5年で完成する時効期間が、10年に伸びてしまいます。この場合、判決が確定した時から、再度10年経過しないと時効は完成しません。

A 催告

上記のような裁判上の請求に限らず、裁判外の請求によっても、時効が中断することがあります。この方法を、催告といいます。催告は、裁判上の請求の場合とは異なり、催告後6ヶ月以内に訴訟などの手続きをとらなければ、時効中断の効力が生じません。(逆に言えば、催告後6ヶ月以内に訴訟などの手続きをとれば、時効は中断します。)貸金業者から時効完成直前(例えば:4年11ヶ月経過)に督促状が来て、その後、6ヶ月以内に訴訟の提起がされた場合、実際は5年以上経過していますが、やはり時効は中断したこととなり、時効の主張ができなくなってしまいます。

B 差押え・仮差押え又は仮処分

債権者が債務者の財産に対して、差押え・仮差押え又は仮処分を行った場合には、時効が中断します。

C 債務の承認

債務の承認とは、借金の存在を認めることです。5年の間で一度でも借金があることを認めたのであれば、その時点で時効は中断し、時効期間の計算は振り出しに戻ります。承認の時点から再度5年が経過しないと、時効は完成しません。同様に、支払いを猶予してくれるように申し入れたりすることも、時効中断に当たります。

 

時効が中断すると…

 

時効の起算点(スタート)がふりだしに戻ります。つまりその時点から5年か10年再度経過しないと時効にならない。例えば、平成15年3月から返済していないが、平成20年1月に裁判を起こされていたら…平成30年まで時効にはならない。

 

今現在、裁判がスタートしたのであれば、今から時効を援用すれば支払う必要がなくなる可能性があります。
裁判を起こされたから、もう時効が主張できなくなるわけではありません。裁判上で時効を主張すればいいだけです。裁判の対応には、提出期限や期日というものがあります。

 

ご自身で対応される場合や専門家に依頼される場合でも早めに対応しないと依頼を受けれない場合があります。お早めに対応してください。

 

【注 意】
裁判所からの書類を放置して裁判が確定してしまったら…
時効を主張すれば支払わなくてすんだものが、支払い義務が残り、時効期間は10年に伸びます。また、今後も遅延損害金が加算され債務が増加することになります。

 

時効が認められない場合の代表例

 

裁判上の請求…裁判を起こされている。

裁判所から訴状が送られてきたことがある。
裁判所から支払督促が送られてきたことがある。
この場合は判決等の確定から10年に時効期間が伸びる。

債務の承認(債権者に対して債務があることを認める行為)

支払い猶予の申し入れ・一部の弁済・利息の支払いなどが代表例

債権者からの催告(債権者が裁判外で請求書や催告書などを送付してくること)

ただし、催告後6か月以内に裁判を起こすなどの手続きをしないと時効は中断しない。
つまり、何度も請求書や催告書を送付しているだけでは時効は中断しない。

 

時効にならなかった場合は・・・

 

残念ながら時効を援用しても、時効が認められない場合もあります。
一番多いのは、気づかない間に裁判されて判決を取られていたため時効が中断しているような場合や、ご本人の記憶違いで、まだ5年は経過していなかったというような場合もあります。

 

このような場合には、借金が消えずに残ってしまいますので、なにか別の解決策を検討しなければいけません。現在の収入や支出、他社からの借入状況などを総合的に検討し、任意整理や自己破産などの債務整理の手続きが必要となることもあります。

 

長期間経過していても、時効中断(時効期間のリセット)があると、時効が成立していない事もあります。
権利を一定期間行使しないと、行使することができなくなります。これを「消滅時効」といいます。

 

債権者(貸主)が債務者(借主)に対して借金を返済するように請求する権利についても、一定期間行使しないと時効にかかり、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すれば、債権者は権利を行使することができなくなります。

 

時効の援用をしようと思ったら過払いだったケースも・・・

 

通常、時効を援用する前提として、相手から取引履歴を取り寄せます。もしかしたら過払い金があるかもしれないからです。時効の援用を依頼される方は、長期間(5年から10年くらい)返済していない方ですから、当時取引していた金利が高い場合があります(特に消費者金融)。

 

例えば、7年以上普通に返済をしていたが、それから支払わなくなった場合など、計算してみると実は債務がなくなり過払い金が発生しているケースがあります。この場合は時効を援用する必要はありませんし、逆に過払い金を請求することになります。

 

ただし、過払い請求にも時効があり最後の取引から10年です。消滅時効援用に借金は通常、5年又は10年の経過により時効消滅します

 

最終の借入または返済の期日から5年又は10年以上が経過している必要があります。

 

時効の援用を依頼するなら弁護士?司法書士?行政書士?

 

業務範囲 弁護士 司法書士 行政書士
内容証明作成
裁判外の代理権


(制限なし)


(元金140万円以下)

×
裁判上の代理権


(制限なし)


(簡易裁判所)

×

 

行政書士は代理人にはなれませし、代理人として債権者と交渉することはできず、たとえ債務者が訴えられている場合でも、裁判所に提出する書類の作成もできません。消滅時効の援用は内容証明郵便の作成で終わるとは限らないので、行政書士では対応しきれない場合は少なくありません。

 

弁護士は制限がありませんので、元金が140万を超える時効の援用は弁護士に依頼する必要があります。

 

司法書士は1社につき債務の元金140万以下(利息や損害金は含めない元金のみで判断)なら代理人になれますので、債権調査や債権者とのやりとりも本人に代わって行うことができますし、弁護士に比べて費用が安く済みます。

 

まずは、お気軽にご相談ください

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受付時間:9:00〜18:00

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1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

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また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

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JR二日市駅から徒歩10分。

 

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