不動産登記が必要なケース

不動産の売買をする場合

不動産の売買契約をして売買代金を支払うことで、所有権が移転します。その際に登記が必要となります。
司法書士は、買主の所有権を確実なものとするため、この決済に立ち会い、所有権移転登記を行います。

住宅を新築した場合

建物を新築した時には、「所有権保存登記」が必要です。所有権保存登記とは、まだ何も権利の登記をしていない不動産について、はじめてなされる権利の登記のことです。
土地を既にお持ちの方が、古い建物を取り壊して、新しい建物を建築されたときには、建物について所有権保存登記を申請します。また、土地と建物を同時に購入されるときには、建物については、所有権保存登記を申請し、土地については、所有権移転登記を申請します。
建築資金を銀行から借りる際には、住宅ローンの抵当権設定登記も同時にされることが多いです。

ローンの支払いにともなう「抵当権設定」

事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えなど、金融機関から融資を受ける場合、不動産を担保として求められます。その際、必要となるのが「抵当権設定登記」です。

ローンを完済した場合の「抹消」

ローンの支払いが終わると抵当権は消滅しますが、抵当権の登記は自動的に消えるものではないので、自分で抹消の登記を申請する必要があります。

不動産の住所・氏名を変更した場合

住所が変わったり、結婚・離婚などにより名字が変わった場合は、不動産の登記簿上の所有者の住所・氏名を変更する必要があります。法的に変更期限はありませんが、長い間放っておいたりすると、その後の売却や借り換えの手続きが複雑になることもあるため、早目に変更登記しておくことをおすすめします。

相続のため、名義を変える場合

不動産を所有している方が亡くなったときは、相続人に名義を変える登記が必要です。相続人を確定するために、必要書類を整える作業などが必要となります。不動産を相続人の1人だけの所有にするときや、特定の人たちの所有にするなど法律で定められている分け方とは異なる相続をする場合には、「遺産分割協議書」の作成が必要となります。
詳しくは「相続」へ

 

不動産登記とは

 

家や土地の購入に不可欠な手続き!!

 

不動産登記とは、家や土地を購入した際に、持ち主がその所有権を持っていることなどを法務局の登記簿に載せる手続きのことです。この手続きにより、さまざまなトラブルを防ぐことができます。

 

大切な財産である不動産を守っていくために、登記をすることは必要不可欠です。
ただし、その手続きは煩雑で、難しいことが少なくありません。

 

トータル司法書士行政書士事務所は、不動産登記やそれに付随する各種手続きを誠心誠意お手伝いします。不動産登記の手続きは、ご自分でできるものもありますが、大変多くの時間と労力を費やし、知識も必要となります。

 

ご相談者の希望に応じて各種必要書類の作成、登記までを一括して対応いたします。
詳しくはお電話またはメールにてお問い合わせください。

 

登記手続きをお考えの方へ

 

相続や贈与、売買、財産分与などによる所有者の名義変更登記、住宅ローン返済による抵当権抹消登記手続など、登記のことならトータル司法書士行政書士事務所にお任せください。

 

登記手続きに必要な書類のご案内から、法務局との打ち合わせ・登記申請手続き・完了後の書類のご説明まで当事務所が責任を持って応対させていただきます。

 

また、費用については、不動産登記には登録免許税という税金が別途かかりますが、必要な情報を教えていただければ、概算で総額の費用をお伝えできます。

 

まずはお気軽にご連絡ください。

 

ご相談の例

 

住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記をしたい。
不動産の全部または一部を贈与、または売買したので名義変更したい。
自分に名義変更する判決を裁判所からもらった。
土地を分けて長男と長女にそれぞれ贈与したい(*)。
死亡した父名義の土地を、兄弟で分けて相続したい。
離婚により、不動産の全部または一部を相手方に渡した(または相手から受け取った)。
遺産分割協議または遺言に伴う登記手続をしたい。
相続により共有になった不動産を単独所有としたい。
 謄本(現在は登記事項証明書という)を見たら、抹消されている思っていた昔の抵当権が残っていた。
見覚えのない仮登記が謄本についている。

 

など、いろいろなケースがございます。
上記内容と同じ悩みをお持ちの方、またその他でも登記に関することなら何でもお任せください。

 

(※)土地を分ける分筆登記は、土地家屋調査士の業務範囲です。

 

土地と建物の登記手続きは、慎重かつスピーディーに。
皆様の大切な財産を、お守りいたします。

 

主な不動産登記(権利登記)の種類と費用(実費は別途)

※ 筆数3筆以上は、筆数加算報酬を頂きます。

所有権保存  
建物を新築したときなど

所有権保存登記

15,000円〜(税込16,500円〜)

 

所有権移転(持分移転)
売  買・・・お金を支払って取得したとき

課税額1,000万円まで

60,000円(税込66,000円)
課税額1,000万円〜3,000万円 80,000円(税込88,000円)

以降1,000万円毎

5,000円(税込5,500円)ずつ
追加加算

 

交  換・・・不動産同士を交換したとき
贈  与・・・無償で取得したとき

所有権移転登記

60,000円〜(税込66,000円〜)

 

相  続・・・亡くなった人から相続により取得したとき
財産分与・・・離婚による財産分けにより取得したとき
代物弁済・・・お金での弁済に代えて不動産を弁済により取得したとき
そ の 他

 

住宅用家屋証明書取得・・・築浅の建物を購入したとき(減税用)

住宅用家屋証明書取得

15,000円〜(税込16,500円〜)

 

(根)抵当権設定
不動産を担保にお金等を借りたとき
債権額1,000万円まで 40,000円(税込44,000円)
債権額1,000万円〜3,000万円 45,000円(税込49,500円)
債権額3,000万円〜1億円まで 50,000円〜(税込55,000円〜)
債権額1億円〜 80,000円〜(税込88,000円〜)

以降1,000万円毎

5,000円(税込5,500円)ずつ
追加加算

 

(根)抵当権抹消
借金を弁済し、不動産につけられた担保を消すとき

(根)抵当権抹消登記

15,000円〜(税込 16,500円〜)

 

数十年以上の古い抵当権が抹消登記されずに登記簿に記載されたまま残っている場合があります。これを休眠抵当権と呼びます。早めの抹消をお勧めします。休眠抵当権については、別の手続となります。詳しくは、こちら

 

登記名義人住所・氏名変更登記

登記名義人住所・氏名変更登記

10,000円〜(税込11,000円〜)

 

賃借権設定・抹消
不動産を賃貸借したり、それが終了したとき

 

地役権設定・抹消
不動産を通行や引水等に利用させてもらったり、それが終了したとき

 

仮登記
登記の順位を保全するとき等

 

登記手続きでよくあるご質問

 

Q不動産の名義変更は、いつまでにしたらよいのでしょうか?

A名義変更に期限はありませんが、なるべく早く手続きをすることをお勧めします。

Q不動産の権利書を紛失してしまいました。どうすればよいでしょうか?

A再発行はされないので、当面は特に何もすることはありませんが、慌てなくて大丈夫です!!
実際に名義変更などで手続きが必要になったときにご相談いただければ、法的に適切な方法で対応させていただきます。

Q土地の名義を息子に代えたいのですが?

A元気なうちに息子に登記名義を変更したいといって来所される方が何人もいらっしゃいます。しかし、ほとんどの方が登記名義の変更(正式には贈与を原因とする所有権移転登記)をとりやめます。その理由は、贈与税が高額になる場合が多いためです。

Q土地を移転するにあたり、どのような書類が必要ですか?

A必要書類は登記よって異なりますので、ご依頼いただいたところでお伝えさせていただきます。
なお、最初来所いただく際には、土地に関係する資料等(権利証・全部事項証明書・固定資産の明細書)や、免許証など本人確認のできるもの・実印などご持参いただければスムースに進むかと思われます。

Q土地の移転をしたいのですが、いくら費用がかかりますか?

Aこの質問は大変多いのですが、一概に答えることが難しいのです。案件によっては大きく違ってくることがございます。費用につきましては、まず大きく分けて
@国へ納める税金(登録免許税)と
A司法書士への報酬(消費税含む)がございます。
なお、国税庁ホームページに登録免許税率の一覧がございます。ご参考までに。
国税庁URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

Q自分名義の土地を居住用不動産の夫婦間贈与特例制度を使って妻へ移転したいのですが?

A婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば(税金の控除が受けられるため)贈与税がかかりません。

Q相続税(など税金)の申告はどうすればいいでしょうか?

A申し訳ございません。税金の申告につきましては業務範囲外となりますので、お近くの税理士さん、もしくは税務署にお問合せすることをお勧めします。国税庁URL:http://www.nta.go.jp/

Qリフォームでお金を出したので、建物を共有にした方がいいと言われたのですがどういうことでしょうか?

A父の建物に息子がお金を出してリフォームをした場合、登記名義を父のままにしておきますと、リフォーム代金を息子が父に贈与したものとみなされ(本当に贈与したのならそのままでよいのですが)、贈与税の課税対象となります。よって、息子へ所有権一部移転登記をして共有にする必要があります。また、住宅取得特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合には、工事開始前に息子が共有者として父から持分移転登記を経ておく必要があります。

Q建物が完成したので表示の登記をお願いします。

A表示の登記は、土地家屋調査士さんが専門になります。
不動産登記には表示(表題部)登記と権利登記があります。権利に関する登記が司法書士の仕事です。建物の測量をして登記簿に記載する仕事は土地家屋調査士さんの表示登記とよばれる分野になります。

Q全部事項証明書・建物図面・公図はどうやって、とるのですか?

A管轄の法務局に行けば、どなたでもとれます。(ただし、有料です)

 

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受付時間:9:00〜18:00

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当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
時間外、土日祭日の対応も可能です。

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

 

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