不動産の名義変更
不動産の名義人の方が亡くなった後そのまま長年放置しておくと、2次相続、3次相続が発生し,相続手続きが格段に複雑になったり、これに伴い費用がかさんだり、名義変更しないままでは当該不動産を売却できなかったりするという問題が発生します。
後の世代に相続問題を残さないために、不動産を所有している方が亡くなられた際には、早急に不動産の名義を相続人に変える事をお勧めしております。
相続による不動産の名義変更
相続による不動産の名義変更は、 管轄の法務局に相続登記を申請することによって行います。
これは、登記の専門職である司法書士に依頼して名義を変えてもらうか(他の法律職は登記手続きは行えません)、ご自分で全て用意して法務局に申請するかになります。
相続による不動産の名義変更手続きは以下の流れになります。
相続人全員で、誰がどの不動産をもらうか話し合いをして決める |
---|
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名して実印を押す |
---|
相続登記に必要な書類を集める |
---|
相続登記の申請書を作成する |
---|
相続登記申請書と必要書類を法務局へ提出する |
---|
流れを簡単に説明すると以上のとおりですが、これが書類を集めて回るのに
一苦労します。また、慣れない方は書類にミスも出てきます。遠方まで書類を
集めに行かれる方もいます。
ご自分で行った方のご感想は、二度としたくない、こんなに面倒なら最初から頼めばよかった、といったご意見が多いです。また、途中まで自分でやってみて、挫折してご依頼に来られる方もいます。
費用対効果を考えた時、不動産に関わる事は司法書士、へご依頼いただければと思います。
来 所 相 談 |
---|
完成した遺産分割協議書等の書類にお客様が押印します |
相談、お見積りの提示・依頼内容の決定 |
---|
それぞれのケースに合わせて適切なご提案をします |
必要書類の収集 |
---|
司法書士が戸籍謄本等を取り寄せます |
遺産分割協議書等の作成 |
---|
司法書士が遺産分割協議書等の書類を作成します |
必要書類への押印 |
---|
完成した遺産分割協議書等の書類にお客様が押印します |
法務局への登記申請 |
---|
司法書士が申請書一式を法務局へ提出します |
登記完了後、権利証のお渡し |
---|
司法書士が権利証を作成し、渡しします |
相続登記 おまかせパック(申請書1件につき)
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
〜1,000万円未満 |
1.相続登記 相談 |
90,000円 |
〜2,000万円未満 | 上記1〜5と同様 |
100,000円 |
〜3,000万円未満 | 上記1〜5と同様 |
115,000円 |
3,000万円以上 | 上記1〜5と同様 |
上記1,000万円につき |
- 市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。
- 戸籍等収集(相続を証する書面)は、10通を超えた場合1通につき1,000円(税込1,100円)の報酬を頂きます。
- 相続人が第3順位である場合、20,000円(税込22,000円)の加算報酬を頂きます。
- 相続人の人数は5名以内とし、1名追加ごとに5,000円(税込5,500円)の加算報酬を頂きます。
- 数次相続、代襲相続が発生している場合、その件数につき10,000円(税込11,000円)の加算報酬を頂きます。
- 遺産分割協議の交渉は致しません。
- 出張が必要な場合は別途、日当が加算されます。
- 登記申請書の件数に応じ、別途料金が発生することもあります。
相続登記申請代行サービス(相続登記申請のみ)(申請書1件につき)
相続財産額 |
基本報酬 |
---|---|
〜500万円未満 |
30,000円 |
〜1,000万円未満 |
40,000円 |
〜2,000万円未満 |
50,000円 |
2000万円以上 |
上記1,000万円につき |
※ 登記申請書の件数に応じ、別途料金が発生することもあります。
名義を変更しないままだと生じる デメリット
不動産を売却したり、担保に提供したりできない。(建替えに影響)
他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性がある。(本人の意思では無くても破産などによって換金の必要が生じる)
後に相続登記をしようとしても、相続登記ができなくなってしまう可能性がある。
(連絡が取れない、認知症になっている、意見が変わった、等)
時間が経ってから相続登記をするほうが費用が高くなる場合が多い。
代替わりするといざ相続登記をしようとした時に判子代を求められる事がある。
相続登記の期限はいつまで?
現在、相続登記に期限というものはありません。
なので相続登記をせずに放置していても罰則は無いのです。
しかし、相続登記が義務化され、期限も定められる見込みです。
相続登記の義務化はいつから?
2021年4月に民法・不動産登記法の改正法案が可決されたことにより、2024年を目途に相続登記が義務化される見込みです。
改正法が施行されると、それを怠った人には罰則が科せられることになります。
まずは、お気軽にご相談ください
相続・遺言のご相談はこちら |
---|
お電話でのご相談はこちら
092-555-8103
受付時間:9:00〜18:00 (土日祝を除く)
トータル司法書士行政書士事務所 お気軽にご連絡ください |
当事務所の4つの安心
1.初回相談料無料
当事務所では、初回の相談料は頂いておりません。
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。
2.ご自宅出張サポート
あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
時間外、土日祭日の対応も可能です。
3.明確料金体系
シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。
4.良好なアクセス
西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。