成年後見人の仕事
成年後見制度は本人のためにある制度です。
成年後見人等の仕事を行っていくにあたって、まずは、成年後見人等は誰のためにどのような仕事をするのか理解する必要があるかと思います。
成年後見制度は、判断能力を失った「本人を守る為」の制度です。自分で財産を管理する能力を失っていますので、成年後見人等が本人に代わって財産管理を行います。
必要になれば家庭裁判所の許可を得て本人の資産を売却したりしますが、そういった行為は必ず本人の利益になるものである必要があります。
周囲の親族の為にある制度ではないのです。よくある間違った理解として、「認知症になった親の銀行口座が使えないから後見人になってお金を引き出して使いたい」といった要望をお聞きしますが、「単に本人の財産をただ減らすだけの行為」ですので家庭裁判所は許可しません。(本人の為にだけ使う行為では許可されます)仮に本人が判断能力があればお金を出してくれるような状況でも、成年後見制度では本人のお金を本人以外の為に使うことはできません。
逆に成年後見制度を利用することになると本人の財産を確実に管理した上で定期的に家庭裁判所に報告をしなければならなくなります。ありとあらゆる領収書をきちんと保管し年間の収支を報告する義務が発生します。後見人になると負担が発生するという事です。
ただ、本人のために財産を適切に使うことが目的ですので「本人の利益になる又は本人に必要である」内容であれば問題なく使うことができます。
例) ・本人が住んでいる家の修理
・長期間住んでいなく、費用倒れになっている家・土地を売却
本人の財産と後見人等の財産を区別
成年後見人等は家庭裁判所の審判を受けて選任されて仕事を行います。
成年後見人等の主な業務は本人の財産管理でありますので、本人の財産と後見人等の財産を区別して管理する必要があります。
間違っても、「後で返すから」などと考えて本人名義の口座から引き出すようなことはできません。(直ぐにお金を戻しても横領になります)そこまで細かく本人の財産と自分の財産を分けて管理せねばなりません。
特に問題となる事が多いのは、同居の配偶者・子供などが後見人になった場合です。今まで夫婦、親子として一緒に生活していたので、お金の負担について細かく割って負担するような事は無かったかと思われますが、成年後見人になると第三者と同じ立場で仕事をする姿勢が求められます。
本人の意思の尊重
本人が物事の判断能力が無くなったとはいえども何も考えられなくなったわけではありません。財産管理など難しい事は判断出来なくなってしまっていても、食事をしたい、散歩をしたい等日常生活における希望がある場合が多いです。
成年後見人等は本人に残された能力、想いを考慮し、本人の意思を最大限に尊重するように努める必要があります。本人の代わりではなく、本人の「判断できない事を手伝う」といった方針で臨まなければなりません。
その為本人の代わりに判断する場面に遭遇した時は、自分の考えではなく、本人の意見、健全な時の行動などを考慮したうえで総合的に判断し、仮に本人が判断した場合はこうするだろうと検討した上で判断する事が望ましいです。もしそれが厳しいときは社会通念上の良識を基に判断します。
後見人の意見のみで行動せずに、本人の意思をできるだけ尊重して判断しましょう。
本人の身上配慮
成年後見人の仕事は財産管理、療養看護などいろいろとありますが、いずれにおいても、本人の心身の状態や生活状況に配慮して行う必要があります。
なお、身上配慮義務と身上監護義務は違いますので成年後見人等が本人の介護をする必要があるわけではありません。
本人の介護が必要な場合には介護する者の手配や介護施設を探して契約し、適切なサービスを受けさせてもらえているかを確認するところまでは義務を負いますが、実際の介護に関しては介護職や施設の方になります。
後見監督人について
親族が後見人等に選任される場面が減少し、専門職後見人(司法書士・弁護士)が選任される場面が増えています。
それでも親族後見人が選任される場面や、既に就任している親族後見人の方もいます。
そこで親族後見人の場合に、「監督人」が選任される場面が増えています。
後見監督人とは
後見監督人とは、後見人を監督する者として家庭裁判所に選任されます。
この監督人は必ず選任されるのではなく、家庭裁判所が「必要と認める場合」に選任します。
本人、親族、後見人の申出、家庭裁判所の職権で選任されますが、事実多いのは家庭裁判所が職権で選任するパターンです。
専門職(司法書士・弁護士)が選任されることがほとんどです。
どのような場合が「必要と認める場合」か
(1) 特に監督が必要な場合(定期的報告が滞っている場合や、不正が
疑われる場合等
(2) 利益相反行為をする必要がある場合(後見人と本人で遺産分割協議を
する場合等)
(3) 本人に一定以上の資産がある場合
(3)のパターンでは親族後見人の場合には専門職監督人を家庭裁判所が職権で選任する事が多くなります。
不正が起きないように監督するという為ではあるものの、真面目にやっている親族の方は不愉快に感じられるかも知れません。
しかし、家庭裁判所は後見人について監督権を持っている為、専門職で無い場合に不祥事が起きると「なぜ監督人をつけるか専門職にしなかったのか」と責任を問われかねません。
場合によっては国家賠償の裁判に発展します。そうなる事を事前に防ぎ、あくまで親族に後見業務をやってもらうという中間の位置にあるのが親族後見人等と専門職監督人のセットという事になるのです。
後見監督人の業務は
民法851条(後見監督人の業務)
1.後見人の事務を監督すること
2.後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
3.急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
4.後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を
代表すること
この他に一定の業務について後見人等は監督人の同意を得なければなりません。
監督人が選任された場合は家庭裁判所に報告事務についても違いがあり、後見人等は監督人に対して報告し、監督人がそれに基づいて家庭裁判所に報告します。
成年後見人等の仕事
成年後見人等になった方は、本人の生活をサポートする義務があります。
後見人等は、本人の生活をサポートする様々な業務を行います。
成年後見人等の業務を大きく分けますと、以下の様に分けられます。
1 選任直後の業務
2 財産管理業務
3 身上監護業務
4 その他の業務
どのようなことをしていくのか、詳しくご説明していきたいと思います
1 選任直後の業務
状況の把握 |
今後の本人の生活計画を立てていく為に本人の状況を把握する必要があります。 |
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預金通帳・キャッシュカード・ 保険証券・実印・ 不動産の権利証等の引渡し |
今まで財産を管理していた方から預金通帳・キャッシュカード・保険証券・実印・不動産の権利証等の引渡しを受ける必要があります。 |
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成年後見人選任の届出、 名義人の変更 |
本人の財産の引渡しを受けた成年後見人等は、銀行や保険会社等に対し成年後見人選任の届出、名義人の変更をします。 |
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財産状況、今後の方針を 作成して家庭裁判所に提出 |
成年後見人等は上記の事項を1ヶ月以内に終了し、その財産状況、今後の方針を作成して家庭裁判所に提出します。 |
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(1)審判確定まで
成年後見等を家庭裁判所に申立て、審判が下りて後見人等が選任されると本人及び選任された後見人等に審判書が届きます。
この審判書が届いてから2週間が経過する事により後見等開始の審判が確定します。この2週間の期間は、異議がある人がいれば申出期間になりますので、その間後見人等はまだ何の業務もできません。
異議が出ずに2週間の経過により後見開始等の審判が確定します。
審判が確定すると家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知され、成年後見登記が登記されます。
登記の内容が証明書で取得できるようになるのに審判確定から2週間程度かかります。
(後見等業務の為には身分証明書としてこの証明書又は審判書と審判確定証明書が必要となりますが、後見登記完了を待っていると2週間以上待つことになるので、家庭裁判所にて審判確定証明書を発行してもらう事により審判確定の日よりすぐに業務を行えるようになります)
(2)登記事項証明書の取得
成年後見登記が完了すると登記事項証明書を取得します。
選任審判書と確定証明書のセットを取得していない場合、後見人等の仕事をする為には後見人等である事を確認する場面が出てきますのでその時に身分証明書となるものです。1通につき550円の収入印紙が必要です。
取得するには全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口又は東京法務局へ郵送にて申請します。
【参照】東京法務局:成年後見登記 登記事項証明書の申請方法
(3)財産の調査
本人の財産状況を資産も負債もできる限り調査し、財産目録を作成して家庭裁判所へ報告書を提出します。監督人が選任されている場合、監督人の了承を得た上で報告書を提出します。
@ 不動産
市役所にて名寄帳を取得する事により、その市町村で固定資産税名義人となっている不動産全てを確認できます。
名寄帳から不動産を確認し、法務局で不動産の登記事項証明書を取得し、権利証と照合しておきます。
A 金融機関の預貯金、借入金
金融機関に対して成年後見人等になったことを届け出る必要があります。本人名義となっている取引を確認し、残高証明書を取得します。
紛失している通帳があれば再発行してもらいます。
ここで名義人を「成年被後見人○○○○後見人○○○○」と変更してもらう事により、後見人等の知らぬ間に預貯金等が流出する事を防げるようになりますし、重要な書類も後見人の元へ送付してもらえるようになります。(届け出先によっては名義は本人のままになる場合もあります)
借入金があった場合、借入先、取引状況、残債、利息、担保、保証人等を確認して今後の返済計画を立案します。
B 株式、有価証券
金融機関と同じ様に成年後見人等になったことを届け出ます。
C 車、動産
自動車があれば自動車検査証を確認し、骨董品などの貴重品があれば保管状況なども確認します。
D 保険
保険契約があれば保険証書を確認し、保険会社、保険の内容、被保険者・受取人等を確認します。
(4)各官庁への届出
成年後見人等になったことを年金事務所、税務署等の各種官庁に届け出て、今後書類を後見人の住所に送る様に手配しておく事により、本人が誤って書類を破棄してしたり、重要な連絡を見逃してしまうことを防止できます。
(5)収入・支出状況の把握
年間、月々の収入・支出状況を把握し、今後の生活の資金計画を立てます。
収入は年金、預貯金利息等(他に収入があればそれも含む)で把握します。
支出は税金、家賃、公共料金等で預金通帳や領収証等で把握します。
過去の通帳の記載を確認することでかなりの内容が把握できるはずですので、まずは通帳から拾っていくのが早いかと思います。
ここで収支を把握し、月々の収支状況、及び生活資金計画が成り立たない場合は今後の計画を立案します。
(6)裁判所への報告
調査が終了したら財産目録と収支報告書を作成し、通帳や残高報告書等のコピーを添付して家庭裁判所に提出します。提出期限は審判書に添付されている書類の指定日付(審判の日より1ヶ月半程度)ですが、間に合わない時は必ず家庭裁判所に連絡します。
【参考】裁判所:後見人等のための書式集
財産目録に記載する日付は実際に提出する日では無く、書類作成の日付などで構いません。
成年後見人等の報酬について
成年後見人等が報酬を受領する為には、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行う必要があります。
この申立てに対して家庭裁判所が総合的に事情を判断して報酬額を決定し、家庭裁判所の決定した報酬額を成年後見人等は本人の財産から受領します。
この申立ては年に1度となっており、具体的時期は家庭裁判所が選任審判時に決定しますので指示された時期に提出することになります。
具体的報酬額について
報酬額について具体的に裁判所は公表しておりませんが、東京家庭裁判所の発行する書面によりますと以下の様な金額が目安となるようです。(保証するものではありません)
業務内容 |
後 見 報 酬 |
|||
---|---|---|---|---|
条 件 |
報 酬 月 額 |
|||
基本報酬 |
通常の後見事務 |
管理財産額 |
1千万円まで |
2万円 |
1〜5千万円まで |
3〜4万円 |
|||
5千万円〜 |
5〜6万円 |
|||
付加報酬 |
特別困難な 事情がある場合 |
基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加 |
||
特別な行為を した場合 |
相当額の報酬を付加 |
|||
特別な行為の例 |
訴訟 |
約80〜120万円 |
||
遺産分割調停 |
約55〜100万円 |
|||
居住用不動産の任意売却 |
約40〜70万円 |
保佐、補助についても変わる事は無いようです。
2 財産管理業務
成年後見人は本人の財産すべての管理権限がある為、本人に代わって財産管理業務全般を行う必要があります。
具体的には、預貯金や現金、自動車や不動産(自宅など)等の管理、介護施設や病院、公共料金などの費用の支払い、年金の受取り等の日常業務があります。
これとは別に、不動産の売却、介護施設への入所、病院への入院、家の修繕の手配、本人が相続人となった場合の遺産分割、税務申告、訴訟行為等の特別な事由の対応業務があります。
(1)預貯金の管理と必要な支出の支払い
財産管理業務でまず行うものは預貯金の管理です。最初は今までの通帳を全て記帳し、本人のお金の流れを把握します。
その後預貯金を管理する為、本人名義の口座を「成年被後見人A後見人B」の様な本人の資産であり、後見人が管理する資産である事が分かるように金融機関に届出します。
その上で口座が複数に分かれていると管理が複雑になるので、1000万円を限度に口座をまとめていきます。(ペイオフ対策)
記帳した通帳に年金が振り込まれていない場合は年金事務所に確認します。毎月支払いがある様なもので今まで現金で支払っていたものは出来る限り口座引落しにします。(通帳で一括管理でき、裁判所への書類管理も楽になります)現金で支払う時は全て記録を残します。
領収書などは全て原本を保管し時系列ごとにまとめておきます。
本人の為に要した費用(交通費など)は本人の財産から支出しその記録を毎回残します。イメージは会社の帳簿をつけるような感じになります。
(2)不動産の管理
本人の自宅があれば修繕など必要になった場合には成年後見人が手配する事になります。一人暮らしで本人が施設に入所したときは自宅の見回りや、庭の手入れ、草取りも必要となります。
本人が投資用物件を所有していた場合それらの物件も確認します。本人に代わって大家業も行うことになります。(現状維持行為のみです)
(3)株式、有価証券の管理
原則何もすることはありません。成年後見人の仕事は財産管理であるので資産運用は業務権限に含まれないからです。
特別な事情がない限り財産の処分は含まれないからです。(現状維持の為)ただし、本人の保有している株価が急落することが明確な場合は売却する必要が出てきます。
(4)税金の申告・納税
本人に所得がある、不動産を所有しているといった場合、管轄の官庁で申告、納税をします。
(5)自宅等を処分する必要がある場合
本人の入院費や施設入所費等に充てる為、本人の不動産を売却する必要がある場合が出てくることもあります。
自宅を売却するには施設等に入所しており帰宅の可能性が低くても家庭裁判所の許可が必要になります。(自宅で無くても重要な財産の変更に伴う行為は全て家庭裁判所の許可が必要となります)
家庭裁判所の売却許可は売買価格、条件などを考慮して許可をしますので資料となる売買契約書などを添付してお伺いを立てます。
契約前に裁判所にお伺いを立てておかないと、売買契約はしたものの許可が下りなかったでは、違約金等が発生する場合がありますので要注意です。
(6)利益相反行為の禁止
成年後見人と本人との間で利益が対立する業務が生じた場合、成年後見人はその業務については代理する権限を持たず、その業務について代理してもらう特別代理人や後見監督人を家庭裁判所へ選任してもらう必要があります。
具体的には、成年後見人と本人の両方の立場で遺産分割の当事者となる場合、本人の資産を成年後見人に売却する場合などが該当します。
本人の利益の最優先
成年後見業務における財産管理とは本人の利益の為だけに財産を管理し、本人にとって必要な場合にはこれを利用することです。
将来相続できる財産なので、子供が後見人になると本人にとって必要な介護サービスですらも節約しようとする方もいますがこれは間違いです。
財産管理業務を行う上での注意点
本人の財産管理を行っていくにおいて、資産の状態は安全確実でなければならず投資、運用などを行う事は不可能です。(元本保証されている定期預金程度です)
さらに本人の資産は通常親族であれば頼られる場面においても、配偶者、子、孫などの親族に対してさえも、贈与、貸し付けなどの行為は禁止されます。
相続税対策を行いたくても本人の資産を減らすことになるので不可能です。
家庭裁判所は、成年後見人等に不正な行為等本人の支援にとってふさわしくない事由があるときは、関係人の申立て又は職権で後見人を解任することがあります。
解任された後見人は本人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければなりません。
本人の財産から支出できるもの例
- 本人自身の生活費
- 本人が扶養義務を負う配偶者や未成年の子などの生活費
- 本人の負う債務
- 成年後見人等の職務遂行に必要な経費
3 身上監護事務
成年後見人は本人に対する身上配慮義務が課せられています。
ただ、身上監護義務と言っても本人に代わって福祉施設、サービスと契約をする等で介護、家事等行うわけではありません。
身上監護の内容
本人のいる場所へ訪問し状況に変わりがないか「身守る」ことが大事な業務となりますが、その他に次のような仕事が出てきます。
(1)医療に関する事
治療、入院等に関し病院との間で手続きをします。健康診断などの受診手続きも行います。
(2)住居の確保に関する事
本人の持ち家が無い場合、住む所の賃貸借契約、家賃の支払い、契約更新等をします。持ち家であれば家の修繕、税金の支払い等を行います。
(3)施設の入隊所、施設待遇の監督に関すること
本人の施設入所が必要なとき、適切な施設を探して入退所の手続きを行います。
また、施設入所したからと安心して放っておくわけでは無く、親族がする場合と同じように施設での本人の暮らしぶりを観察し、本人にとって不利益がある様な場合は施設側に改善を求めることも行います。
(4)介護、生活維持に関する事
要介護認定の申請、介護サービスの契約等を行います。
介護サービスの内容について確認し改善を求める場合もあります。
(5)リハビリに関する事
リハビリに関する契約を行います。
身上監護について5つ挙げましたが「住居の確保」と「施設の入退所」は本人にとっては普段から居住する場所となる為かなり重要な事項となります。
本人との相性もありますので本人の状況や性格を踏まえながら十分な検討が必要となります。
本人にとって身上監護は自己の待遇を決める重要な内容ですが、本人は自分で意見や主張することが出来なくなっていますので成年後見人等に求められる重要な仕事となります。
後見人の仕事、権限では無いもの
- 本人の介護、身の周りの世話(炊事、洗濯、掃除等)
- 健康診断の受診の強制
- 入院や施設入所の強制(これらの事項の手配は仕事ですが現実に行うのは専門の方又は親族になります)
- 遺言
- 婚姻や養子縁組の届出
- その他、一身専属的な事項(これらの身分上の行為は本人にしかできません)
- 医療行為の同意
よく問題となるのが「医療行為の同意」です。
※ 本人が手術や治療を受けるのに同意するのは本人であるため、
後見人等は同意する権限がありません
しかし本人の意思表示、確認が困難で親族がいない場合、成年後見人に対し同意を求めてくることがあります。
そのような場面では仮に成年後見人が同意書に署名しても全く法的に意味が無く、根拠が無い旨を説明し、医師を説得するように対応します。
成年後見人としては出来る限り家族や親族と連絡をとって判断してもらうしかありませんが、連絡がついた場合も普段連絡のつかない親族ですので「勝手にしてくれ」や「私は知りません」といった事も多いようです。
家庭裁判所への報告
成年後見人等の事務を監督する家庭裁判所はいつでも成年後見人等に報告を求めることができます。
家庭裁判所から問い合わせがあった場合に備えて成年後見人等は普段から準備をしておく必要があります。
預貯金のチェックや現金出納帳の記録、行った業務の内容や本人の様子等を記録して普段から状況を把握しておけるようにします。
特に大きな変動等が無ければ、年に1度、後見等事務報告書、財産目録、収支予定表、通帳のコピー等の証拠資料を家庭裁判所に提出します。
提出の時期は家庭裁判所に指定されていますので分からなければ確認して下さい。もし間に合わない時は必ず家庭裁判所に連絡します。
各種報告書の様式は各家庭裁判所のホームページから取得できますので参考にしてください。
なお、以下のような事があった場合にはその都度家庭裁判所へ報告する必要があります。
- 重要な財産の処分、遺産分割、相続放棄等、管理すべき財産に変更が生じる場合
- 療養看護の方針に変更が生じる場合
- 本人の氏名、住所、本籍が変わった場合 → 成年後見登記変更が必要
- 成年後見人等の氏名、住所が変わった場合 → 成年後見登記変更が必要
本人が行った法律行為の取消
成年後見人等の業務としてよくある業務ではありませんが、成年後見人等は本人が行った法律行為を取り消す事ができます。(通常の買い物などを除く)
悪質業者などの勧誘などに騙されない為に、本人を守る制度です。
成年後見人等の終了
成年後見人等は、次のような事由により業務終了となります。
@ 本人の死亡
A 成年後見人等の辞任
正当事由がある時、家庭裁判所の許可を受けて辞任できます。
B 成年後見人等の解任
成年後見人等に不正な行為や相応しくない行為などがあると
家庭裁判所から解任される場合があります。
C 成年後見人等が欠格事由に該当
成年後見人等が破産、又は保佐の審判を受ける等、法律上の欠格事由に
当たった場合、業務が終了します。その場合には新たな成年後見人等が
家庭裁判所から選任される事になります。
以上のように成年後見人等の業務が終了すると次のような業務を行わなければなりません。
(1)財産目録の作成 (2)成年後見登記の申請 |
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本人死亡後の葬儀、死亡届等
近場に親族が住んでいなく本人死亡の場合、葬儀の手配や死亡届けは誰が行うのかという問題があります。
これらは親族が行う事が原則です。しかし実務上成年後見人は本人死亡後も一定の事務(死後事務)を行うことを周囲から期待され、事実上これを拒むことが困難な場合があります。
現実的に以下のような行為は成年後見人であれば行う事はできます。(保佐、補助ではできません)
これらの業務を行う場合は相続人との関係を考えながら、相続人が相続放棄するかどうかについても考えた上で慎重に判断しましょう。
成年後見人が行うことができる死後事務
(1) 個々の相続財産の保存に必要な行為
【具体例】
・ 相続財産の中に貸金等があり消滅時効の完成が迫っているときに借主に
対して請求する事
・ 相続財産の中に建物があり、雨漏りしている場合にこれを修繕する事
(2) 弁済期が到来した債務の弁済
【具体例】
・ 本人の医療費,入院費及び公共料金等の支払い
(3) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体
の保存に必要な行為「(1)(2)に当たる行為を除く」
【具体例】
・ 遺体の火葬の契約
・ 成年後見人が管理していた本人の物を預ける場所の契約
・ 本人の住んでいた場所の電気・ガス・水道等の解約
※ 成年後見人が上記(1)〜(3)の死後事務行為を行うためには,
(1) 成年後見人が当該業務を行う必要があること (2) 本人の相続人が相続財産を管理することができる状態になっていないこと |
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という各要件を満たしている必要があります。
また,上記(3)の死後事務を行う場合には家庭裁判所の許可も必要となります。
成年後見人の仕事のまとめ
成年後見制度は本人を守る為の制度であり成年後見人は本人の意思を尊重しつつ本人の利益の為に業務を行います。
本人と後見人等の財産管理は区別して管理し、本人を見守るとともに、本人にとって不利益がある様な場合は施設側に改善を求め、定期的に家庭裁判所に報告をし、管理すべき財産に変更が生じる場合、療養看護の方針に変更が生じる場合などは家庭裁判所に相談しながら行います。
成年後見に関する業務は多岐多忙ですが、途中で辞任しない限り本人死亡まで続きます。
以上の様に成年後見人等を業務として行っていくには大変な仕事量があります。
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