相続人不存在とは
1.戸籍上相続人が存在しない場合
戸籍上相続人が存在しない場合まずは相続人を探す必要があり、それと同時に相続人の存否が明らかになるまで亡くなった人(被相続人)の財産を管理するものが必要となります。
もし相続人を調査しても法律上相続人や財産を受け取る権利のある者が存在しない場合、亡くなった人の財産を清算して最終的な帰属先を決める手続きをする必要があり、それらの手続きを行う者を選任する為に相続財産管理人が選任されます。
2.相続人全員が相続放棄した場合
相続人は被相続人の財産を相続しないという相続放棄の手続きをすることができます。
相続権のある者が順次放棄し、相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が不存在となってしまいます。
この場合にも相続人不存在となり、手続きを行う者を選任する為に相続財産管理人が選任されます。
3.相続人の中に行方不明または生死不明の者がいる場合
相続人が行方不明、又は生死不明の者がいる場合は、相続財産管理人の選任はなされません。
不在者財産管理人の選任申立て、または失踪宣告の申立ての手続きになります。
相続財産管理人の選任申立てが必要な場合
相続人が不明、又はいないからといって、相続財産管理人選任の申立てが必ず必要なわけではありません。亡くなった方に特に財産が無ければ、相続財産管理人を選任して行う手続きが無いからです。
現実の運用としては亡くなった方に具体的な相続財産があり、管理人を選任して財産を分けてもらう、又は換価してもらう必要がある場合に家庭裁判所に申立てを行います。
具体的事例としては、亡くなった方の債権者が債権回収を行う場合、亡くなった方の相続人では無いが縁故があり相続財産の分与を受けようとする場合、不動産の共有者が共有持分を受け取ろうとする場合等です。
相続財産管理人選任申立とは
相続財産管理人とは
相続人が存在するか不明なとき、家庭裁判所は申立てにより相続財産管理人を選任します。
なお現実的には申立てに際し、相続人がいるか戸籍を調査して調べますので法律上の相続人がいない場合と考えて結構かと思われます。
家庭裁判所に選任された相続財産管理人は、相続人の捜索、相続財産の管理、清算の手続きを行います。
相続財産管理人選任申立て手続き
相続財産管理人選任申立てができる者は、被相続人の債権者(取立て)、受遺者(遺言)、特別縁故者(縁故のあった者)などの利害関係人です。
申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立人
利害関係人(被相続人の債権者、受遺者、特別縁故者、相続放棄した元相続人など)
検察官
申立先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立に必要な費用
800円
裁判所へ預ける切手代
裁判所へ預ける費用(予納金)
1.相続財産管理人の報酬は相続財産から支払われる事が多いですが、具体的金銭が
少ない場合には、裁判所が申立てに際し予納金と呼ばれる金銭を預けることを
申立人に要求し、相続財産管理人の手続き進行において具体的金銭が相続財産と
して発生しない場合には、申立人の預けた予納金を財産管理人の報酬にすることが
あります。
2・なお、この予納金については相続財産管理人の必要な仕事量、管轄裁判所によって
違いますので具体的金額につきましてはご相談の際にお尋ねください。
申立に必要な書類
相続財産管理人選任申立書
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
被相続人の子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
(除籍謄本、改正原戸籍)
被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
場合によっては被相続人の直系尊属の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
(除籍謄本、改正原戸籍)
被相続人の兄弟姉妹の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
被相続人の甥又は姪の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
相続財産を証明する書類
(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、通帳のコピー、残高証明書等)
利害関係を証明する資料
(戸籍謄本、金銭消費貸借契約書のコピー等)
相続財産管理人の候補者がいる場合はその者の住民票(本籍記載付)
相続人不存在の流れ
相続財産管理人選任後の業務と流れ
1.相続財産管理人の選任
元相続人、財産分与を受けたい者、利害関係人等の申立てによって家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。
家庭裁判所は、相続財産の中から相続財産管理人の報酬を拠出できるか不明な場合、申立人に対し家庭裁判所に予納金として金銭を納付するよう言われる場合があります(30万円〜数百万になる場合もあります)。
相続財産管理人が選任されると、家庭裁判所は相続財産管理人が選任されたことを2か月間以上官報に公告します。
2.相続財産(資産、負債状況)の調査、管理
相続財産管理人は、亡くなった方の相続財産(資産、負債状況)を調査し、財産目録という一覧表を作成します。これを選任された家庭裁判所へ届け出ます。
また、不動産の名義を「亡○○○○(被相続人氏名)相続財産」名義に変更したり、預貯金を解約して「亡○○○○(被相続人氏名)相続財産管理人○○○○(管理人氏名)」の名義の口座に変更したり、未収の債権を回収したり、訴訟を提起したり等、相続財産の管理を行います。
なお、相続財産管理人は全ての業務について家庭裁判所へ報告義務を有しますので、選任された後の業務については定期的に報告書を作成し、選任された家庭裁判所へ提出します。
3.債権者、受遺者への公告及び弁済等
家庭裁判所による相続財産管理人選任の官報公告後、2か月経過後も相続人が現れない時、相続財産管理人は、全ての債権者、受遺者に対して2か月以上の期間を定め、債権の届出をするよう官報に公告を出します。
また、わかっている債権者に対しては各別に債権届を出してもらうように催告書を送付します。
公告、催告に対し債権者の届出があると、相続財産管理人は各債権者に対し相続資産を債権額の割合で按分して相続資産の範囲内でのみ弁済を行います。
弁済に必要な金銭がない場合で物(不動産、自動車)などの資産がある場合には、不動産などの資産を売却、又は競売して換価し、弁済資金を作り、それから弁済を行います。
上記の官報公告期間内に届出をせず、期間経過後に債権を届出した債権者がいる場合、期間経過後の債権者は期間内の債権者への配当後、資産が残った場合についてのみ、弁済を受けることができます。
※ここで相続資産が無くなってしまう場合、相続財産管理人の報酬を先に家庭裁判所と
打ち合わせの上受領する事になります。
※ここで亡くなった方の資産が全て無くなった場合には、家庭裁判所へ終了報告をし、
相続財産管理人の業務は終了となります。
4.相続人の捜索
「債権者、受遺者への公告」の期間満了後になっても、名乗り出る相続人がいない場合、家庭裁判所は相続財産管理人の申立てにより、「相続人がいる場合には6か月以上の一定の期間内に申し出るよう」、相続人捜索の公告を官報に出します。
この期間内に相続人としての申出が無い場合、相続人がいないことが法律上確定します。
5.特別縁故者からの相続財産分与の申立て
相続人がいないことが確定した日より3か月間は、家庭裁判所に特別縁故者として残った相続資産の分与を求める申立てができ、家庭裁判所は申立てを審理して相当と認めた時は、特別縁故者に対してその亡くなった方への縁故の程度に応じ相続資産を分与するとの審判をします。
法律では、
(1) 被相続人と生計を同じくしていた者
(2) 被相続人の療養看護に努めた者
(3) (1)ないし(2)に準じて「特別の縁故があった」人
となっています。
具体的に特別縁故者にあたると判断された例としては、内縁の配偶者、介護に尽力した相続権のない親族などになります。
当事務所での事例としましては、亡くなる数年前より介護、療養に尽力した被相続人のいとこ夫婦が相続資産のうち半分近くを分与された等があります。
ここでの特別縁故者としての申立ては、いかに縁故があるか、亡くなった方に尽くしたかを書面で提出、立証し、文章で説明しなければなりません。相応の能力を必要としますので司法書士か弁護士にご相談することをお勧めします。
6.相続財産管理人に対する報酬の付与
相続財産管理人による報酬付与の申立てを行うと、家庭裁判所は相続財産の種類と金額、管理期間、管理の難易度、管理技術の巧拙、訴訟・交渉等の有無・成果、残っている相続資産の額、相続財産管理人の職業などを考慮したうえで、相続財産管理人の報酬額を決定し、報酬付与の審判をします。
この報酬は、原則として相続財産から支払われます。
相続財産から相続財産管理人の報酬を捻出する事が厳しい場合、相続財産管理人選任申立てをする際に申立人が裁判所へ預けた予納金から報酬が支払われ、この申立人が報酬を負担することになります。(相続財産管理人の選任申立て手続き)
7.相続人不存在と、不動産共有者への持分の帰属
不動産が共有名義になっている場合、民法255条では「不動産の共有者が死亡して相続人がいないとき、その持分は他の共有者に帰属する」とされています。
民法 第255条 (持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
不動産が2名名義の共有だったとして、共有者の1人が死亡後相続人がいない場合、他方の共有者にその持分が移ることになります。
特別縁故者に対する相続財産分与との関係
民法255条によると相続人が存在しない場合、その持分は他の共有者にすぐに帰属するように見えます。ところが下記の最高裁判決で、法律上の相続人が存在しない場合でも、相続債権者や受遺者が存在せず、特別縁故者への財産分与も無い場合(要は特別縁故者への財産分与手続きまで終了しても不動産の共有持分が相続財産に残った場合)に、民法255条の規定が適用されると判断されています。
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、民法958条の3の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、民法255条により他の共有者に帰属することになると解すべきである(最高裁平成1年11月24日判決)。
8.相続財産の国庫帰属
ここまでの手続きを全て終了しても相続資産が残った場合には、残った相続資産は国庫に帰属されることになり、国に引き渡す手続を行います。
(基本的に現実の運用として国は物納を認めず、換金して引き渡してくれと言われます)
これが終了すると家庭裁判所に終了報告をし、相続財産管理人の業務は全て終了します。
相続財産管理人と相続放棄した相続人の関係
相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人が上記の手続きを行いますが、現実に亡くなってから選任されるまでの間には期間が発生してしまいます。
相続放棄をした相続人は、最初から相続人では無かったものとなりますが、相続財産管理人が引き継ぐ事ができるまでは相続財産の管理を継続する義務を負います。
清算以外に行うこと
被相続人が亡くなった年(1月1日〜亡くなった日)に所得があれば、確定申告を行う事もあります。
この申告義務は、相続財産管理人が負います。
まとめ
相続財産管理人の行う手続きは、1年を超える事もあります。
無くなった方が相当の資産を持っている場合には費用を用意してでも手続きを進める価値があります。しかし少しの資産しかない場合や、借金や債務ばかりな場合には、手間と費用を考えると、放置する方が多いです。
相続財産管理人の選任と司法書士
これまでご説明したとおり、家庭裁判所に相続財産管理人選任申立てを行うにはかなりの量の書類が必要となります。これらの書類を一般の方が自分で集め、調査するのは容易なことではありません。
また、その後の相続財産管理人の業務についても一般の方には不明な事が多く、専門職の関与なしには目的を達成する事が厳しいのが現実です。
司法書士は相続財産管理人選任申立のサポートだけにとどまらず、書類の収集、相続人不存在の調査をすべて任せることができます。
さらに、当事務所にてご依頼があれば当事務所の司法書士が相続財産管理人の候補者になる事もでき、家庭裁判所の選任する全く知らない司法書士や弁護士が関与することも無くなります。
ご依頼時の費用(実費は別途)
相続財産管理人選任申立 |
100,000円 (税込110,000円) |
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※ 相続財産管理人の報酬については裁判所が定めます。
※ 特別縁故者への財産分与申立て、不動産共有者への帰属については別途費用がかかります。
まずは、お気軽にご相談ください
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