相続登記についてのご相談はトータル司法書士行政書士事務所へ

相続登記・後見制度

相続は財産や家族構成などにより実に様々です。

それぞれのケースに合わせて最適なご提案をいたします。

 

どの財産をどのように残すか...

スムーズに相続を進めるためにご相談ください。

 

相続・遺言のことで、こんなお悩みはありませんか?

 

結局費用はいくらかかるの?
はじめての相続なので何をしたらいいのか分からない
誰にどんな相談をしたらいいのか分からない
遺言書を作りたいけどどうすれば?
遺産相続でモメないか心配
借金も相続しなくてはいけないの?
遺産分割協議書はどうやって作るの?
不動産の名義変更(相続登記)のやり方が分からない
相続財産が不動産の自宅だけでどうやって遺産分割するの?

 

当事務所の『相続おまかせパック』で上記の悩みをすべて解決します。相談から始まって相続登記(不動産の名義変更)含めてすべての手続きが完了するまで対応しています。

 

『相続おまかせパック』と他の相続手続き事務所との違い不動産の相続登記、銀行(預金)の名義変更、遺産分割協議書作成、戸籍収集まで、すべておまかせ!

 

不動産の相続手続きはこちらをクリック

 

当事務所の特徴

 

相続・遺言手続きに特化

 

相続や遺言というと弁護士・司法書士・税理士に相談するのが一般的と言われていますが、どの専門家も相続手続きに特化している事務所というのは意外と少ないのです。

 

当事務所では不動産の登記から相続放棄や遺言書作成まで相続・遺言手続きに特化しているので的確なアドバイスができます。

 

相続・遺言手続きは相続・遺言の専門家へご依頼されるのが一番です。

 

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相続手続きはすべておまかせ (相続登記含む)

 

相続おまかせパックとして基本的な相続手続きはすべておまかせできるので安心です。なんと、相続手続きは約100種類にも及ぶ届出・手続きがあるのです。

 

当事務所では司法書士が対応しているので不動産の名義変更(相続登記)もまとめて手続きを行うことが可能で他の事務所とは違う点にもなります。

 

相続でかかる費用の詳細はこちらをクリック

 

司法書士が最初から最後まで対応いたします

 

当事務所では、一番最初の「相談」から、「相続手続きのご説明」、「不動産の相続登記」、「清算手続きのご説明」まで、可能な限り専門職である司法書士がすべて担当させていただくことにこだわっています。これは、大規模な事務所ではとても難しいことです。

 

そして、業務の中心を相続・遺言手続きに特化することで効率化を図り、一件当たりにかかるコストを削減しています。

 

お客様へ6つのお約束

 

相続登記-福岡・佐賀|トータル司法書士行政書士事務所

 

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まずは、お気軽にご相談ください

 

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(土日祝を除く)

 

 

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当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
時間外、土日祭日の対応も可能です。

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

 

相続登記-福岡・佐賀|トータル司法書士行政書士事務所記事一覧

不動産の名義人の方が亡くなった後そのまま長年放置しておくと、2次相続、3次相続が発生し,相続手続きが格段に複雑になったり、これに伴い費用がかさんだり、名義変更しないままでは当該不動産を売却できなかったりするという問題が発生します。後の世代に相続問題を残さないために、不動産を所有している方が亡くなられた際には、早急に不動産の名義を相続人に変える事をお勧めしております。相続による不動産の名義変更相続に...

遺言書の種類には、大きく分けて以下の2つのものがあります。公正証書遺言書自筆証書遺言書基本的に「公正証書遺言書」の方をお勧めしています。具体的に2種類の遺言書についてご説明致します。@ 公正証書遺言公証役場というところで、公証人に作成してもらう遺言書のことです。確実に遺言の内容を実現できる遺言書で、この遺言方法をお勧めしています。自筆証書遺言に比べて費用はかかりますが、第三者の立ち合いがある事や遺...

相続人間において遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停は、相続人の1人又は数名から相続人全員に対して申立てをおこないます。遺産分割調停においては、家庭裁判所が間に入って相続人全員が納得できる分割案を探していきます。調停期日では、申立人待合室、相手方待合室から交互または同時に調停室に入って、中立の立場である調停委員が双方の話を聞き、お...

不在者に財産管理人がいない場合、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、家庭裁判所が不在者の財産を管理人するものを選任することを不在者財産管理人選任といいます。不在者とは不在者とは従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者をいいます。行方不明で連絡も取れない場合を指し、どこにいるのかはわかっている、居場所は不明だが連絡は取れる、などの場合は不在者とはい...

1.戸籍上相続人が存在しない場合戸籍上相続人が存在しない場合まずは相続人を探す必要があり、それと同時に相続人の存否が明らかになるまで亡くなった人(被相続人)の財産を管理するものが必要となります。もし相続人を調査しても法律上相続人や財産を受け取る権利のある者が存在しない場合、亡くなった人の財産を清算して最終的な帰属先を決める手続きをする必要があり、それらの手続きを行う者を選任する為に相続財産管理人が...

相続登記とは相続の方法とは相続放棄の手続き方法相続放棄(3ヵ月経過後)借金を相続せずに自宅等の資産を残す方法相続とは相続とは、被相続人が生前所有していた財産(権利や義務も含む)が相続人に移転する事を言います。被相続人が所有する財産は、相続により相続人に移転する財産と、相続財産に該当せず相続人に移転しない財産があります。相続の対象となるもの不動産  ゴルフ会員権  車  債権(売掛金や一般的な金銭債...

相続人の中に行方不明者がいる場合、連絡が取れないからといって、その人を外して遺産分割協議をすることはできません。そこで法律上の解決方法として、行方不明になってから一定期間が経過すると、失踪宣告の制度を利用することができます。失踪宣告の制度は、行方不明者が現実には生死不明の状態であっても、法律上は死亡したものとみなす制度です。これにより行方不明者についても相続が開始するので、行方不明者の相続人が代わ...

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