成年後見制度についてのご相談はトータル司法書士行政書士事務所へ

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になってしまっている方を、売買や財産の管理、契約などにおいて、不利益を被らないように他の者が生活を支援する制度です。

 

例えば、高齢になり認知症が始まっている方が、不動産を購入あるいは売却しようとした場合、不利な条件で契約させられるかもしれません。さらに契約そのものを忘れてしまうと、トラブルの原因になりかねます。

 

この様な場面で成年後見制度を利用しておけば、本人に代わって又は本人を支援しながら契約を適正に行え、本人も相手方も安全な契約ができます。

 

また、悪質な訪問販売などでよく分からず商品を購入してしまっていた場合も、成年後見制度を利用していれば、その契約を取消して例え商品を使ってしまっていても全額返金させる事が可能なのです。

 

このように、成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になってしまっている方を支援し、守る為の制度なのです。

 

司法書士は、法律専門職として最も多く成年後見人に選任されています。当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属し、高度な成年後見実務能力を備えております。

 

高齢者やその家族などが安心して生活をおくるために、成年後見申立から終了までご依頼者に合った適切なサポートを行います。

 

成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けると

(1)法定後見制度
(2)任意後見制度

の2種類に分かれます。

 

(1)法定後見制度

 

判断能力が低くなってしまっている方に、家庭裁判所が支援する者(後見人等)を選ぶ制度です。

 

この支援者は、本人の意見を尊重しながら財産の管理、身のまわりのお世話をします。
(介護職では対応できない部分を主に行います)

 

法定後見制度は本人の判断能力に応じて、3つの種類にわけられます。

 

後  見

 ほとんど判断できない

保  佐

 判断能力が著しく不十分である

補  助

 判断能力が不十分である

 

(2)任意後見制度

 

法定後見制度が必要になってから家庭裁判所に支援するものを選んでもらうのに対し、任意後見制度は、将来自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ支援する者(任意後見人)を選んでおき、自分の将来について財産や身のまわりのことなどを具体的に自分の希望する支援者に頼んでおく制度です。

 

自分が判断能力が低下する将来の事を、「誰に」、「何を」支援してもらうかを「本人自ら決める」仕組みです。

 

 

法定後見制度の種類

法定後見制度は本人の判断能力に応じて、3つの種類にわけられます。

 

後  見

 ほとんど判断できない

保  佐

 判断能力が著しく不十分である

補  助

 判断能力が不十分である

 

 

※法定後見制度は、ご本人の状態に応じて医師が診断し家庭裁判所がそれに合わせて

  後見、保佐、補助のどれかを審判する事になります。

 

一般的な判断基準はおおむね次のようになります

 

 

後見・保佐・補助の違い

 

民法13条1項  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

 

(1) 元本を領収し、又は利用すること。
(2) 借財又は保証をすること。
(3) 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
(4) 訴訟行為をすること。
(5) 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に
    規定する仲裁合意をいう。)をすること。
(6) 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
(7) 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は
    負担付遺贈を承認すること。
(8) 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
(9) 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

 

後  見 保  佐 補  助

対象となる方

(本人)

判断能力が
ほとんどない方

判断能力が
著しく不十分な方

判断能力が
不十分な方

申請ができる人

本人、配偶者、親や子、兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪、

いとこ、配偶者の親族等(4親等内の親族)、市町村長

申立についての

本人の同意

不要 不要 必要
医師の精神鑑定 必要 必要

原則として
不要

同意または

取消の範囲

日用品の購入といった
日常生活に関する行為
以外の行為

重要な財産の得喪に
関する行為(民法13条1項記載の全ての行為)

申立の範囲内で裁判所が
定める行為民法13条1項記載の一部の行為。本人の同意が必要)

成年後見人等に

与えられる

代理権

財産に関する
全ての法律行為

申立の範囲内
裁判所が定める行為
本人の同意が必要)

申立の範囲内
裁判所が定める行為
本人の同意が必要)

資格の制限

医師、弁護士等の
資格の制限有り

医師、弁護士等の
資格の制限有り

医師、弁護士等の
資格の制限無し

 

法定後見制度利用の流れ

 

申立てができる人

 

本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長が家庭裁判所へ後見開始の申立てを行います。 

 

※ 本人に、申立てを行う親族がいない等の場合市町村長がかわりに申立てを行います。

 

2.必要書類

 

申立書
財産目録
収支状況報告書
申立事情説明書
後見人候補者事情説明書
本人と親族関係を明らかにする親族関係の図面
その他の必要書類
(通帳や不動産の登記事項証明書など、事案によって必要な書類は異なります)
申立人の戸籍謄本
本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書
成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書

※ 裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所でご確認下さい。

 

3.申立先

本人の住所地を管轄する家庭裁判所

 

4.費用

 

申 立 費 用 800円〜2,400円
成年後見登記印紙代 2,600円
裁判所へ預ける切手代

約5,000円

(家庭裁判所によって異なる)

医師の鑑定費用

50,000円〜150,000円

(判断能力によって判断)

※ 鑑定費用とは、精神鑑定が必要な場合の医師に支払う費用です。

 

 

 

 

後見人の選び方

 

法定後見では、後見人は家庭裁判所が選任します。

 

この場合、後見開始審判申立書には後見人の候補者となるものを記載する欄があり、ここに候補者を記載しておくと家庭裁判所で適格者かどうかについて考慮してもらえます。

 

しかし家庭裁判所が調査して、本人との関係、管理すべき財産額、後見人がついた後の業務内容などを見て審判書に記載された候補者が不相当であると判断されると、候補者でない財産管理に関する専門職(司法書士、弁護士等)を家庭裁判所が選任することもあります。

 

もし親族などを候補者に記載する場合、具体的に誰にするべきかについては親族間においてもなかなか決まらない場合が多いようです。

 

過去に申し立てた事例では、子供や配偶者等の親族が候補者となる場合が多いかと思われます。(親族を候補者として認められなかったケースもあります)

 

最近の傾向としては、身の上の監護は親族、財産に関する管理は専門職が担当するという「共同後見」のパターンや、法人(組織)自体を後見人にする「法人後見」が増えつつあるようです。

 

財産管理に関しては、親族だと当たり前な事が法律上は問題があり、監督する家庭裁判所に親族後見人が後日で解任される事もあったり、法律上の手続きどうりだと他の親族から冷たいと言われたりすることもあり、第三者が客観的立場でもって管理した方が結果的にうまくいく事も多いです。

 

身上監護が中心となると、親族や社会福祉士等のかたの方がより行き届いた後見業務をできるかと思いますが、財産管理業務が中心となると司法書士、弁護士の方がより確実な業務が期待できます。

 

注意をするべき事として専門職にもいろんな団体がありますし、専門の団体に加盟していない専門職も存在します。

 

当事務所の司法書士は、日本司法書士連合会が設立した(公社)成年後見センター・リーガルサポートにも加盟しており、家庭裁判所とリーガルサポートの2重の監督下にありますので安心してご依頼できます。

 

後見人になれない人

 

以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

 

  @ 未成年者
  A 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  B 破産者
  C 行方の知れない者
  D 本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族
  E 不正な行為、著しい不行跡その他後見人の任務に適しない事由がある者

 

後見監督人等の場合

 

上記の欠格事由は同じですが、その他に、後見人の配偶者、直系血族及び
兄弟姉妹も欠格事由になります。

 

後見人の報酬

 

法定後見人の報酬   ⇒   裁判所が定めた金額

 

任意後見制度とは

 

任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、将来自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ支援する者(任意後見人)を自分で選んでおく事ができます。自分の将来について財産や身のまわりのことなどを具体的に自分の希望するように頼んでおくことができます。これを契約として成立させたものを任意後見契約と呼びます。

 

※前提として現在、判断能力がある方が対象となります。

 

任意後見制度の流れ

1.任意後見の契約を結ぶ

 

本人と任意後見人になる方が、一緒に公証人役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。

 

任意後見契約に必要なもの

 

本人の住民票・印鑑証明書・戸籍謄本
任意後見受任者の住民票・印鑑証明書
本人・任意後見人のご実印
本人・任意後見受任者の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)

 診断書や財産目録、不動産の登記簿謄本などが必要な場合もあります。

 

 

本人の判断能力が低下したら・・・

 

2.任意後見監督人選任の申立て

@.申立てができる人

 

本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者

 

A.必要なもの

 

申立書
申立書付票
任意後見契約公正証書
申立人の戸籍謄本
本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書、診断書
任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書

※ 裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所でご確認下さい。

 

B.申立先

 

本人の住所地の家庭裁判所

 

C.費用

 

収入印紙 800円
収入印紙 1,400円(登記費用程度)
切  手 3,000円〜5,000円程度
鑑定費用

50,000円150,000円程度
(必要がある場合)

 

3.後見の登記

 

審判の内容が登記されます。

 

4.任意後見の開始

 

任意後見契約の内容に基づき、後見人のサポートが開始されます。

 

後見人になれない人

 

以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。

 

  @ 未成年者
  A 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  B 破産者
  C 行方の知れない者
  D 本人に対して訴訟をした人、及びその配偶者と直系血族
  E 不正な行為、著しい不行跡その他後見人の任務に適しない事由がある者

 

任意後見監督人等の場合

 

 上記の欠格事由は同じですが、その他に、任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、
 直系血族及び兄弟姉妹も欠格事由になります。

 

任意後見人等がもらえる報酬

 

  任意後見人     ⇒   契約で決めた金額
  任意後見監督人   ⇒   家庭裁判所が決めた金額

 

任意後見の手続き

 

任意後見契約・公正証書の作成
公証役場において公正証書で任意後見契約書を作成

公正証書任意後見契約書の登記
公証人が登記手続きを行います

任意後見監督人選任の申立
申立:本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者

任意後見監督人の選任
家庭裁判所が選任し、登記手続きを行います

任意後見人の活動開始
任意後見人としての仕事の開始

※ 任意後見は、定期的に任意後見監督人へ、後見事務の報告を行い、監督を受けます

 

司法書士が成年後見人に就任する場合

 

成年後見人就任報酬 司法書士が実際に行った業務に応じて、家庭裁判所が報酬額を決定します。
報酬額について具体的に裁判所は公表しておりませんが、東京家庭裁判所の発行する書面によりますと以下の様な金額が目安となるようです。(保証するものではありません)

 

業務内容

後 見 報 酬

条   件

報 酬 月 額

基本報酬

通常の後見事務

管理財産額

1千万円まで

2万円

1〜5千万円まで

3〜4万円

5千万円〜

5〜6万円

付加報酬

特別困難な

事情がある場合

基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加

特別な行為を

した場合

相当額の報酬を付加

特別な行為の例

訴    訟

約80〜120万円

遺産分割調停

約55〜100万円

居住用不動産の任意売却

約40〜70万円

 

保佐、補助についても変わる事は無いようです。

 

成年後見制度と司法書士

 

これまでご説明したとおり、後見制度を利用するにはかなりの量の書類と知識が必要となります。

 

これらの書類を一般の方が自分で集め、調査し、具体的に判断していくのは容易なことではありません。また、後見人就任後の業務についても一般の方にとっては不明な事が多いです。

 

司法書士は後見人選任申立、任意後見契約のサポートだけにとどまらず、書類の収集、調査をすべて任せることができます。

 

さらに、当事務所にてご依頼があれば当事務所の司法書士が後見人等の候補者になる事もでき、家庭裁判所の選任する全く知らない司法書士や弁護士が関与することも無くなります。

 

当事務所の司法書士は、日本司法書士連合会が設立した(公社)成年後見センター・リーガルサポートにも加盟しており、家庭裁判所とリーガルサポートの2重の監督下にありますので安心してご依頼できます。また、裁判所における専門職後見人名簿にも登載されている為、手続きもスムーズに進みます。

 

ご依頼時の費用(実費は別途)

 

後見人等選任申立

100,000円

(税込110,000円)

 

※ 事件の難易度が高い場合については増額する場合がありますので、
  その場合は事前にご案内させて頂きます。
※ 法定後見人等の報酬については裁判所が定めます。
※ 任意後見契約につきましては事案によって異なるため、具体的費用については
  無料相談後のご案内とさせて頂きます。

 

家族信託を活用した生前対策


平成18年、信託法が全面的に改正したことにより、従来の遺言や法定相続、成年後見制度の枠にとらわれない柔軟な相続対策を行うことが可能となりました。資産を保有する方が、ご自身の老後や亡くなった後に備えて、ご家族や親族の方など信頼できる方に財産を信託し、適切に運用していただく制度です。

 

ご自身が元気な間はご自身で管理し、ご自身が衰えた際には受託者の管理に移行させる事ができる後見代用信託では、信頼できる家族としての立場でご本人のために運用していただく事が可能となります。

 


また、遺言代用信託では、第2次第3次に渡って財産を譲り受ける方を指定できるなど、通常の遺言よりも柔軟に遺言の代用として活用することが可能です。

 


ご相談に応じて、オンリーワンの信託設計を行いますので、費用のお見積もりは、個別の事情をお聞きしてからとなります。

 

当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

 

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092-555-8103

 

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

事務所名:トータル司法書士行政書士事務所

 

 

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成年後見制度は本人のためにある制度です。成年後見人等の仕事を行っていくにあたって、まずは、成年後見人等は誰のためにどのような仕事をするのか理解する必要があるかと思います。成年後見制度は、判断能力を失った「本人を守る為」の制度です。自分で財産を管理する能力を失っていますので、成年後見人等が本人に代わって財産管理を行います。必要になれば家庭裁判所の許可を得て本人の資産を売却したりしますが、そういった行...

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