貸切バス事業免許の5年更新制が始まりました
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)更新申請は当事務所にお任せください!
突然始まった更新制度に戸惑う事業者様も多いことと思います。
更新申請は慌てず余裕を持って望むことが大切です。
自動車整備士の資格のある司法書士、行政書士がご対応させていただきます。車業界にいた経験からサポート出来ることもございます。
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一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)更新について
平成29年4月1日より貸切バス事業の更新制が導入され、貸切バス事業を継続するためには、5年ごとに、主たる事務所を管轄する運輸支局へ更新許可申請を行う必要があります。
これまでは一度許可を取得すれば更新をする必要はなかったのですが、平成28年の長野県軽井沢スキーバス事故を受けて重大事故の再発防止のため今回の更新制が導入されることとなりました。
過去に許可を取得している貸切バス事業者様も今後は5年ごとに更新をしていくこととなりますので、忘れることのないようご注意ください。
当事務所では、一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス)許可の更新申請についてのご相談・ご依頼をお受けしています。
許可の更新を忘れるとどうなる?
もし許可の更新を忘れると、許可が失効し、貸切バス事業ができなくなります。
申請時期
有効期間満了の日 |
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1月1日〜3月31日まで |
前年11月1日〜11月末日まで |
4月1日〜6月30日まで | 同年2月1日〜2月末日まで |
7月1日〜9月30日まで | 同年5月1日〜5月末日まで |
10月1日〜12月31日まで | 同年8月1日〜8月30日まで |
更新許可申請書類
更新許可申請書
<添付書類>
@ 安全投資計画
A 事業収支見積書
B 安全投資実績
C 事業収支実績報告書
安全投資計画
貸切バス整備ガイドラインに基づく整備サイクル表
次回更新までの期間における事業の展望、安全投資の概要、運転者・運行管理者・整備管理者の確保予定人数、車両取得予定台数等の記載及び、その他の安全確保のために必要な事項として、ドライブレコーダーの導入計画、初任運転者・高齢運転者への適正診断の受診計画等の記載が必要です。
また、セーフティーバスマーク認定(貸切バス事業者安全性評価認定)等を申請する場合は、その計画が記載されていることも必要です。
貸切バス事業者安全性評価認定制度について
事業収支見積書
実績日車営収及び実績実働率がわかる書面
運転者の給与及び労働時間の内訳がわかる書面(就業規則、賃金台帳等)
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の事業主負担額がわかる書面
健康診断に要した費用の見積額がわかる書面
リースにより取得した(取得する予定の)車両のリース料がわかる書面
保有又は取得する車両の整備に係る領収書
その他安全確保のために必要な事項について、ドライブレコーダー導入などを実施するために必要な費用がわかる書面(見積書等)
貸借対照表
損益計算書
安全投資実績
安全投資計画に対する実績を記載
前回更新時の貸切バス予防整備ガイドに基づく整備サイクル表、整備実施記録簿の添付が必要になります。
ドライブレコーダーの導入計画があること。またセーフティバスマークの認定を申請する場合等はその計画が記載されていること
初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること
健康診断の受診計画があること
社会保険への加入計画があること
事業収支実績報告書
事業収支見積書に対する実績を記載
事業収支実績報告書は、公認会計士又は税理士の確認を受けることが必要で、公認会計士又は税理士から「手続実施結果報告書」を発行してもらわないといけません
貸借対照表
損益計算書
法令試験について
更新許可申請受付後に改めて法令試験を受験する必要があります。法令試験の正答率が90%未満の場合には、更新が認められません。
(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験が免除されます。)
更新許可が認められないケース
申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
最低賃金法に基づく地域別最低賃金以上の賃金が支払われていない場合
前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合
前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合
人件費、車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支(見積・実績)となっている
計画上、5年間連続で収支を赤字としている(収入には他事業収入も含む)
役員変更などの登記が必要な業務は、行政書士の資格のみではご対応ができません。
登記は、司法書士業務になりますので、司法書士、行政書士の資格を持つ当事務所にご相談いただければワンストップにてご対応させていただくことが可能です。
変更手続き
貸切バス事業の運輸開始後に、運行管理者や整備管理者を変更した場合や、営業所の移転や車庫の増設、バスの増車などの事業計画の変更を行う場合は、運輸局への手続きが必要になります。
変更手続きによって、事前手続きが必要なものと事後手続きが必要なものがあります。
提出時期認可/届出変更内容
事前認可営業区域の変更
営業所の新設、位置の変更
車庫の位置、収容能力の変更
事業の譲渡及び譲受
届出事業用自動車の増車・減車
運賃・料金
事後届出主たる事務所の名称、位置の変更
営業所の名称変更
休憩仮眠睡眠施設の位置、規模の変更
役員の変更
事業の廃止
安全統括管理者の選任、解任
運行管理者の選任、解任
整備管理者の選任、解任
※ 事前手続きのうち、認可申請が必要なものは、審査期間として2か月を要する手続きのため、事業計画変更認可申請書を提出後、すぐに変更が行えるものではありません。
また、使用するバスの増車・減車の申請は、変更予定日の7日前までに営業所を管轄する運輸支局へ事業計画の変更届出書を提出する必要があります。
当事務所の4つの安心
1.初回相談料無料
当事務所では、初回の相談料は頂いておりません。
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。
2.ご自宅出張サポート
あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。
3.明確料金体系
シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。
4.良好なアクセス
西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。
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受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く) 事務所名:トータル司法書士行政書士事務所
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