交通事故については認定司法書士にご相談を!!

当事務所の司法書士は「自動車整備士」の経歴を持つことから

交通事故に数多く携わってきました。

司法書士となるきっかけも「低い賠償で誤魔化されている人たちに

正当な補償を受け取ってほしい」という思いから始まっております。

 

この様なお悩みがある方はぜひご相談ください!

 

    ・  保険会社から提示された過失割合に納得がいかない!
    ・ 保険会社から提示された損害賠償額に納得ができない!
    ・ 交通事故は初めてでどうすればよいかわからない
    ・ 物損金額に納得がいかない!
    ・ 全損と言われたが、買い替えるのに手出しが出そう
    ・ 相手方が無保険で対応に困っている
    ・  弁護士に相談したが「こんなもんでしょう」と言われ、納得がいかない!

 

豊富な経験を生かし、

正当な補償を得る事を全力で支援します

 

交通事故における過失割合や賠償額は保険会社より提示されます。この時、被害者の方は
提示金額が適正か分からずにこんなもんだろうと印鑑を押してしまうことがあります。

 

金額の増額について交渉をしても、応じてくれず泣き寝入りしてしまいがちです。保険会社さんも商売ですので出来るだけ安く示談しようとあらゆる手を使ってこられます。

 

当事務所の司法書士は自動車業界における事故修理、見積もりの経験と司法書士としての法律知識を武器に、依頼者様が適正な賠償を受けられるように交渉、サポートします。

 

交通事故の損害賠償に関して「過失割合、賠償金額に納得がいかない」等のご不満があれば、ご相談ください。初回の相談は無料で行っております。

 

ご相談から受任までの流れ

 

STEP 1

 事故状況をお伺いします。 
 また、ご持参いただいた資料も拝見します。

STEP 2

 保険会社から提示された過失割合や賠償金額が適正か
 検討します。

STEP 3

 解決方法や問題点、費用をわかりやすく

 ご説明します。

STEP 4

 十分ご検討いただき、ご依頼いただく場合は
 委任契約を締結(受任)します。

 

受任後、(140万円以下の事案)
  1.受任通知を発送後、代理にて示談交渉
  2.示談成立または、示談決裂
  3.示談決裂の場合、簡易裁判所での訴訟

 

140万円の考え方は複雑ですが、簡単にいいますと、既に払ってもらった金額、

利息、遅延損害金を除く払って貰いたい金額となります

 

 

ご相談者が加入されている自動車保険に弁護士等費用特約が付いている場合,当事務所の費用は保険会社から支払われる場合があります。

 

また、ご相談者様の同居の親族等が加入されている自動車保険にこの特約が付いている場合でもこの特約を使えることがあります。

 

ご相談の際に保険証券をお持ちいただけましたら、弁護士等費用特約が利用できるか検討させていただきます。

 

傷害慰謝料

 

 交通事故による慰謝料を算定するについては,一般的に言われる計算根拠として
「自賠責基準」・「任意保険基準」・「裁判所基準(弁護士基準)」があります。

 

「自賠責基準」

・1日4,200円
慰謝料の対象となる日数は,治療に実際に行った日数の2倍と
治療の為にかかった期間を比べ,短い方の日数としています。

 

「任意保険基準」

各保険会社が独自のルールを作成しているものとしており、
自賠責基準を少し超える金額となっています。

 

「裁判所基準(弁護士基準)」

交通事故に関わる法律職が使う基準で,通称「赤い本」と言われる専門書に基づいて計算します。裁判所もこの基準で計算するものであり、本来被害者の方が正当に受け取れる保証金額であると当事務所では考えています。以下は「赤い本」による軽傷の方の慰謝料の算定基準です。

 

交通事故-福岡・佐賀|トータル司法書士行政書士事務所

 

 「自賠責基準」<「任意保険基準」<「裁判所基準(弁護士基準)」

 

保険会社は,人身事故による総損害額が120万円を超えない傷害の慰謝料について,
ほぼ「自賠責基準」で算出してきます

 

120万円を超える場合についても,「任意保険基準」で算定して提示してくる場合が
多く、これについてもかなり低額で提示してきます。

 

任意保険会社としては「自賠責基準」で示談できれば,自賠責保険会社から同額の
支払いを受けられるので,結果保険金の手出しが不要になるのです。

 

保険会社から損害賠償額の提示があった場合,同封の「免責証書」に
安易に署名・押印せず,認定司法書士又は弁護士に相談されることをお勧めします。

 

物損事故

 

交通事故により自動車・バイクが壊れた場合,適正な修理費が支払われます。
しかし,事故車両を修理することが相当でない場合,「事故時の車両時価相当額」が損害として認められます。

 

最高裁昭和49年4月15日判決(交民集7巻2号275頁)は,
修理するべきかの基準について,
以下の基準を示しています。

@ 物理的修理不能(物理的全損)

 

A 経済的修理不能(経済的全損)

 

B 車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたとき

 

経済的全損とは、その車両の修理費が事故発生の時の時価を超える場合をいいます。
簡単に言えば、買い替えて同じ車が手に入るならそれ以上の保証はしませんという事です。
「時価」とは同一車種・年式・同程度の使用状態,走行距離等の車両を中古車市場で取得するための価額となります。

 

【東京地裁平成16年4月22日判決 交民集37巻2号519頁】
経済的全損か否かを判断するにあたって修理費用と比較すべきものは,被害車輌の時価額だけでなく,買替諸費用等を含めた全損害額と解すべき。

 

【名古屋地裁平成15年2月28日判決 自動車保険ジャーナル1499号17頁】
この事案は,時価額が新車価額の1割で26万円,修理費が39万8870円の事案であるが,経済的全損とすると,登録費用・納車整備費用等の買換費用約11万4615円が必要となるので,修理費が経済的全損とする場合を著しく上回るとはいえず,修理費用相当額をもって損害額としています。

 

【最高裁昭和49年4月15日判決 交民集7巻2号252頁】
「交通事故により自動車が損傷を被った場合において,被害者の車輌の所有者が,これを売却し,事故当時におけるその価格と売却代金との差額を事故と相当因果関係ある損害として加害者に請求しうるのは,被害車輌が事故によって物理的または経済的に修理不能と認められる状態になったときのほか,被害車輌の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるときをも含むと解すべきであるが,被害車輌を買替えたことを社会通念上相当と認めうるがためには,フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷の生じたことが客観的に認められることを要するものというべきである。
また,いわゆる中古車が損傷を受けた場合,当該自動車の事故当時における取引価格は,原則として,これと同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきものであり,右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは,加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情ないかぎり,許されないものというべきである。」

 

全損時価算出に必要な情報「物損事故」

 

レッドブック・中古車雑誌・イエローブック・インターネット検索のどの方法により事故車両の時価額を算出するにしても,当該事故車両の年式・車種・仕様(グレード)・走行距離等の情報は最低限必要となってきます。

 

全損「登録手続き関係費用」

 

被害車両が全損となり,買替えをする場合には,登録手続き関係費が認められます。

 

登録手続費用として認められるもの 

 1 登録手数料
 2 車庫証明の登録手数料
 3 廃車手数料
 4 納車手数料
 5 自動車取得税

 

登録手続費用として認められないもの

 1 買い替えた車両の自動車税(買い替え前の車両の還付金がある為)
 2 自動車重量税(買い替え前の車両の還付金がある為)
 3 自賠責保険料(買い替え後の車両に引き継げる為)

 

【名古屋地裁平成21年2月13日判決 交民集42巻1号148頁】
被害車両と同種同等の車両を再調達する場合の費用としてリサイクル料金1万5550円を損害として認めた。

 

【東京地裁平成13年4月19日判決 交民集34巻2号535頁】
被害車両全損時において,未経過分の自動車税・自賠責保険料については損害と認めず,自動車重量税未経過分及び検査・登録費用・車庫証明費用・検査及び手続き代行費用・納車費用について損害として認めている。

 

【大阪地裁平成16年2月13日判決 交民集37巻1号192頁】
廃車費用は,廃車時期を早めたことに対する損害で相当因果関係を欠くとの主張を退け,解体費用等4万7500円を損害として認めた。

 

当事務所の費用(実費は別途)

 

自賠責(強制)保険の請求(被害者請求)

後遺障害認定無しの場合

10万円(税込11万円)

損害賠償請求額の算出・

損害賠償請求書類の作成

5万円(税込5万5千円)

示談契約等の法律書面作成

5万円(税込5万5千円)

民事事件(代理)

基本報酬 15万円(税込16万5千円)
成功報酬

経済的利益の額の15%
(税込16.5%)

※ 但し、裁判になった場合は追加報酬として5万円(税込5万5千円)を要する。
※ 経済的利益の額とは、契約時における相手方提示額からの差額とし、契約時点において提示額が
  ない場合は、自賠責保険における算定方法による提示があるものとして算定する。

 

裁判所提出書類作成業務基本報酬

(書類作成業務を当事務所で行っていくための最低金額)

民事訴訟事件報酬 10万円(税込11万円)〜
民事執行事件報酬 5万円(税込5万5千円)〜
民事保全事件報酬 8万円(税込8万8千円)〜

調停事件、示談交渉

(裁判外の和解交渉等)事件

民事事件の基本報酬、

成功報酬の規定を適用する

 

書類作成報酬については、具体的には個々の案件で金額が変わりますので、

相談時にご説明させていただきます

 

交通事故に関する事務所対応業務

 

交通事故の賠償に関する無料相談(初回のみ)
自賠責保険会社への被害者請求・異議申立(傷害事案)
示談交渉(紛争の価額が140万円までのもの)
訴訟や調停の代理
(紛争の価額が140万円までの簡易裁判所の事件)
裁判所書類の作成による、本人訴訟のサポート
(紛争の価額が140万円を超える場合でも取り扱い可能)

 

ご相談はこちら

 

お電話でのご相談はこちら

 

092-555−8103

 

受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)

事務所名:トータル司法書士行政書士事務所

 

 

お気軽にご連絡ください。

 

当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

 

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