休眠抵当権(古い抵当権)や仮登記の抹消
相続した不動産に昔の抵当権が残ったまま・・・
なんてことは、ございませんか?
相続した不動産に昔の抵当権が残ったままになっている
不動産を手放したいが古い抵当権が残ったままなので売買ができないと言われた
売却しようとしたら不動産屋さんから指摘を受けた
新しく抵当権を設定しようと銀行に相談にいったら古い抵当権を指摘された
市町村へ譲渡しようとしたら抵当権が残っているため、譲受できないと言われた
いろんなところに相談したが抹消までたどり着かない
と、ご相談に来られる方がいらっしゃいます。
当事務所では、複雑な事例や他の事務所に断られたお客様からのご依頼にもご対応してまいりました。
司法書士は登記の専門家です。
休眠抵当権は、登記に関する問題ですので、まずは司法書士へのご相談をおすすめします。
「休眠抵当権」とは
「休眠抵当権」とは、明治、大正から昭和初期にかけて設定されたもので、その後、完済しているかも分からず、抵当権者(債権者)との連絡も取れず、長年にわたり放置されている抵当権などの担保権のことをいいます。
抵当権者(債権者)は金融機関などの法人の場合もあれば個人の場合もあります。
また、お金を借りた人(債務者)や個人の抵当権者(債権者)はすでに亡くなっていて、当時の状況が分からないというケースが多々あります。
令和3年成立の不動産登記法の改正(相続土地国庫帰属制度)
相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度が新設されました。
要件として以下のような土地に該当しない事
ア、建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
イ、土壌汚染や埋設物がある土地
ウ、崖がある土地
エ、権利関係に争いがある土地
オ、担保権等が設定されている土地
カ、通路など他人によって使用される土地 など
この中の「オ」に該当するものとして、「所有権はきちんと名義変更しているが、ずっと昔の抵当権(根抵当権を含む)がついたままである」や、「所有権の欄に仮登記がある」といったものになります。
登記簿を確認してみると、全く知らない人や、今は存在しない法人が登記名義人となって記載されているもので、どういう事情でこの様になっているのか分からない、という場合がほとんどです。
ただし、この業務につきましてはその不動産によって事情は様々ですので相談後、調査してみない事には、どの様に進むのか判断できません。
一般的な流れ
業 務
STEP 1 |
ご 相 談 |
---|
STEP 2 |
受任して調査 |
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閉鎖登記簿を取得し、その不動産に関する過去の記録を調査する抵当権者を調査する(場合によっては戸籍の有無を確認)
STEP 3 |
報告後、方針を打ち合わせ |
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ここから先は事例によって変わっていきますので、費用と難易度をご相談しながら進めていくことになります
抹消方法(※ 状況により異なることがあります)
供託して抹消(法務局へ当時からの利息を付けて支払う)
これは、登記の名義人がどこに行ったか分からない場合です。
【費用例(税込み)】
報 酬 |
実 費 |
|
---|---|---|
閉鎖登記簿取得 |
55,000円 |
|
法務局への弁済供託 |
55,000円 |
8,000円 |
合意により抹消
登記名義人の相続人を調査し、全員と連絡を取って協力していただき、抹消する方法です。
【費用例(税込み)】
報 酬 |
実 費 |
|
---|---|---|
閉鎖登記簿取得 |
55,000円 | |
抵当権者相続人調査 | 110,000円 | 100,000円程度 |
相手方との連絡 | 55,000円 | |
交渉による任意抹消 | 165,000円 | 50,000円程度 |
登 記 | 16,500円 | 3,000円 |
※ 別途、特別代理人や成年後見、不在者財産管理人、相続財産管理人といった手続きが必要になる事もあります。
裁判により抹消
上記に当てはまらない場合、これ方法が確実です。
【費用例(税込み)】
報 酬 |
実 費 |
|
---|---|---|
閉鎖登記簿取得 |
55,000円 | |
抵当権者相続人調査 | 110,000円 | 100,000円程度 |
相手方との連絡 | 55,000円 | |
裁判による抹消 | 275,000円 | 50,000円程度 |
登 記 | 16,500円 | 3,000円 |
※ 別途、特別代理人や成年後見、不在者財産管理人、相続財産管理人といった手続きが必要になる事もあります。
その他
古い存在しない銀行や、昔の競売手続きの後始末、といった場合もあります
手続きを進めていくと次のような可能性が出てきます
相手方が「認知症、不在者、失踪、相続人がいない、会社が存在しない、等」
当事務所では時間と費用がかかってでも古い抵当権、仮登記等を抹消したい方は、抹消する方法をできる限りご提案させて頂きます
本業務につきまして、遠方からのご依頼も承ります(郵送やメールでの打ち合わせ)
費用につきましては、初回無料相談によりご説明させていただきます
司法書士に依頼できるの?
司法書士は140万円までの紛争は弁護士と同様に代理人として活動でき、簡易裁判所での訴訟活動につきましても訴訟代理人になれますので、これらの事例につきまして安心してご依頼頂けます。
この140万円についての考え方は、抵当権(根抵当権)では、その登記されている金額(債権額、極度額)、所有権に関する仮登記では、固定資産税評価額の2分の1、になります。
また、ご相談の上で当事務所では対応できない業務の場合には、弁護士をご紹介させて頂きます
まずは、お気軽にご連絡ください
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当事務所の4つの安心
1.初回相談料無料
当事務所では、初回の相談料は頂いておりません。
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。
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あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。
時間外、土日祭日の対応も可能です。
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