商業登記(会社登記)
株式会社の設立
役員変更登記
目的変更登記
本店移転登記
増資(新株発行)の登記
減資(資本金の額の減少)の登記
取締役会の設置・廃止の登記
解散登記
商業登記(会社登記)とは
商法や会社法などの法律において登記すべきと定められた事項(商号や役員の情報、資本金、会社の目的など)を、法務局に登録し、一般に公示する制度のことです。
また、会社の設立だけでなく、本店移転(会社の住所移転)や役員変更、商号・目的変更、増資や株式分割など、会社に変更があった際に必要な登記も含みます。
会社(法人)には、株式会社のほか、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、特例有限会社、NPO法人などがありますが、すべて登記を行う必要があります。
会社の設立
本店所在地を管轄する法務局に、その設立の登記を申請することによって成立します。
株式会社設立の流れや費用については、会社設立のページへ。
会社の変更
登記内容に変更が生じたときには、これを登記しなければなりません。登記簿は現在の内容と一致させておく必要があります。
主な変更登記は、3つです。
役員変更登記
目的変更登記
本店移転登記
会社の資本金や株式に関する登記
新株を発行して資本金の額を増加させたり、減資をして欠損の填補にあてたりする場合に必要な登記です。
増資(新株発行)の登記
減資(資本金の額の減少)の登記
会社の機関設計に関する登記
株主総会や取締役会といった機関と呼ばれるものがあります。どのような機関を設置するかは、会社法で義務づけられた機関を除いてそれぞれの会社の自由です。機関を設置したり廃止したりするには登記が必要となります。
取締役会の設置・廃止の登記
会社の解散
さまざまな事由により解散することがあります。
解散の事由によっては、会社がみずから法務局に解散の登記を申請する場合があります。
解散登記
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