一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)変更手続きについて

役員変更などの登記が必要な業務は、行政書士の資格のみではご対応ができません。
登記は、司法書士業務になりますので、司法書士、行政書士の資格を持つ当事務所にご相談いただければワンストップにてご対応させていただくことが可能です。

 

変更手続き

貸切バス事業の運輸開始後に、運行管理者や整備管理者を変更した場合や、営業所の移転や車庫の増設、バスの増車などの事業計画の変更を行う場合は、運輸局への手続きが必要になります。

 

変更手続きによって、事前手続きが必要なものと事後手続きが必要なものがあります。

 

 

提出時期認可/届出変更内容
事前認可営業区域の変更
営業所の新設、位置の変更
車庫の位置、収容能力の変更
事業の譲渡及び譲受
届出事業用自動車の増車・減車
運賃・料金
事後届出主たる事務所の名称、位置の変更
営業所の名称変更
休憩仮眠睡眠施設の位置、規模の変更
役員の変更
事業の廃止
安全統括管理者の選任、解任
運行管理者の選任、解任
整備管理者の選任、解任

 

※ 事前手続きのうち、認可申請が必要なものは、審査期間として2か月を要する手続きのため、事業計画変更認可申請書を提出後、すぐに変更が行えるものではありません。
また、使用するバスの増車・減車の申請は、変更予定日の7日前までに営業所を管轄する運輸支局へ事業計画の変更届出書を提出する必要があります。

 

 

当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

 

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。

 

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

 

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

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