相続放棄(3ヵ月経過前)

相続登記とは

 

被相続人が多額の借金等を抱えて亡くなった場合、相続人が相続争いに巻き込まれたく無い場合などに、相続人としての地位を喪失させる手続です。

 

原則として被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行うことで、一切の相続人の立場を放棄することが可能な手続です。

 

なお、相続放棄を行った場合は、預貯金や不動産等、プラスの財産を相続する立場も放棄することとなります。相続放棄は、相続人1名ごとに行う手続きです。

 

相続放棄の手続き方法

相続放棄の申述先

相続放棄をする場合は相続放棄の申述を家庭裁判所に行う事になります。申述するべき家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 

管轄裁判所については裁判所のホームページに記載されています。被相続人の最後の住所地から、管轄する家庭裁判所を調べて、そこに申述することになります。

 

期間制限の例外

期間制限の3カ月経過後に相続放棄の申述を行っても認められる場合が例外的にあります(3か月経過後の相続放棄へ)。

 

相続放棄の申述の費用

相続放棄をするには裁判所にて手数料がかかります。申述の費用は申立人1人につき800円となります。また家庭裁判所との連絡用として郵便切手を300円分程度預けることになります。
(切手代は管轄の家庭裁判所に問い合わせれば分かります。内訳も指定されることが多いです)

 

申述に必要な書類
・ 相続放棄の申述書(記載例は裁判所のホームページで確認できます)
・ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
・ 申述人の戸籍謄本

 

更に申述する相続人によって以下の書類が必要となります。

 

申述者


必要となる書類


配偶者

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

子・孫

(代襲)

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫)の場合は、被代襲者

 (孫の親、ひ孫の親、祖父母)の死亡の記載のある戸籍
 (除籍、改製原戸籍)謄本

父母・祖父母

(被相続人の)

被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
被相続人の子が死亡している場合は、その子の出生から

 死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の

 直系尊属に限る)がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある
 戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

兄弟姉妹


・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の子が死亡している場合は、その子の出生から死亡までの

 すべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が兄弟姉妹の代襲相続人の場合は、被代襲者(本来の相続人である

 兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

 

相続放棄の申述の手続に要する期間

特に不備や訂正が不要な場合は、1カ月もかからない期間で相続放棄が認められます。裁判所によっては裁判官が常駐でないところもありますので、

 

2カ月程度かかってしまう場合もあります。ただ、数カ月かかってしまうようなことはほとんどありません。

 

相続放棄の申述が却下されてしまった場合は

基本的に相続放棄の申述が却下される場合は少ないですが、申述書の内容に不備があった場合や、3カ月の期間経過後に申述がされているのにもかかわらず理由も裏付けも提出されていない、上申書の内容に不備があるのような場合は相続放棄が却下される場合があります。

 

相続放棄はやり直しができませんので間違いのないよう適切な手続きをするようにしましょう。

 

相続放棄手続きの流れ

 

戸籍等の添付書類を収集

相続放棄申述書の作成

家庭裁判所へ相続放棄の申立

家庭裁判所からの照会への回答

問題がなければ申述が受理

家庭裁判所から通知がきたら完了

必要に応じて相続放棄の申述受理証明書を交付

 

相続放棄申述受理証明書の取得

相続放棄が認められると、相続放棄をしたことを債権者に証明するのに相続放棄受理申述証明書を取得しなければなりません。

 

被相続人に借金などの債務がある場合、相続放棄をした旨を伝えると債権者から相続放棄受理申述証明書(コピーでも可)の送付を要求されます。

 

相続放棄をしている場合はもはや相続人ではないので、証明書を送る義務もありませんが証明書を送らないと債権者から連絡が来ますし、面倒な手続きに巻き込まれる場合もあります。債権者から証明書の送付を要求された場合は送付してしまった方が良いでしょう。

 

相続放棄申述受理証明書の取得は、相続放棄をした家庭裁判所で取得ができます。
手数料は150円です。

 

相続放棄は司法書士へ

 

ここまで相続放棄についてご説明ましたが、相続放棄は、期間制限、法定単純承認事由等、注意しなくてはならない事が多いです。
 
また、相続放棄をするのか、しないのかの判断も、相続においては重要なポイントです。

 

相続放棄は相続手続きの一部のように見えますが、相続財産の調査、相続放棄の申述、伸長、何が単純承認となるのか、限定承認の選択など、様々な手続きが相続においては繋がっています。

 

相続放棄はミスが許されない手続きでもありますので、相続手続き全体を相続の専門家とする司法書士にご依頼をおすすめいたします。

 

ご依頼いただいた場合の相続放棄手続きの流れ

1. ご相談・ご依頼

2. 相続放棄申述書の作成・必要書類の収集

戸籍謄本、住民票の除票などの必要書類をこちらで収集いたします

相続放棄申述書を作成いたします

3. 相続放棄申述書をご自宅に郵送

作成した相続放棄申述書に、署名押印いただきます

返信用封筒にて当事務所へご返送いただきます

4. 相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出

申述書に必要書類を添付し、家庭裁判所へ提出します

5. 家庭裁判所からご自宅へ照会書が届く  

照会書が届きますので、必要事項記入の上、家庭裁判所へ返送します

6. 家庭裁判所からご自宅へ相続放棄受理通知書が届く

これで手続きは完了です


 

3ヵ月以内の相続放棄

報酬(税別)


実   費


相  談


無料

無料

相続放棄申立

30,000 円


   収入印紙 800 円
   切手代  300 円程度

戸籍収集

10通まで無料


   戸   籍   450 円
   除籍・原戸籍  750 円

 

※市役所や裁判所等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。
※戸籍等収集(相続を証する書面)は、10通を超えた場合1通につき1000円の報酬を頂きます。

 

3ヵ月経過後の相続放棄

報酬(税別)

実  費

相談

無料

無料

相続放棄申立

50,000 円

   収入印紙 800 円
   切手代  300 円程度

戸籍収集

10通まで無料

   戸  籍    450 円
   除籍・原戸籍  750 円

※市役所や裁判所等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。
※戸籍等収集(相続を証する書面)は、10通を超えた場合1通につき1000円の報酬を頂きます。

 

当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼頂後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。

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シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

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西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

 

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