相続放棄(3ヵ月経過後)

相続放棄の期限は・・・

 

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月」

 

相続放棄はわずか3ヶ月以内に行わなければなりません。3ヶ月以内に「相続財産の調査」、「負債の状況」、「相続放棄の必要書類の準備」、「家庭裁判所への申立て」これらを全て行うのは大変な事です。

 

さらに現実には、この期間の前半である49日頃まで相続と関係なく各種届け出や祭祀が忙しく、これが終わるころには実際に相続について検討する時間はわずかにしか残されておりません。

 

3ヶ月が経過すると単純承認(相続することを認めたこと)したことになり、原則として相続放棄が認められなくなってしまいますので、早期に相続放棄を検討していかなければなりません。

 

3ヵ月を経過したら相続放棄はできないの?

1.相続放棄の申述期間の伸長/3ヶ月経過後にも相続放棄を受理させる方法

 

熟慮期間中に相続人が相続財産を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない
場合には、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長申立」をすることができます。

 

相続人が複数いる場合には、相続人ごとに行う必要があります。この手続きも「相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に手続きする必要があります。

 

熟慮期間の伸長とその申立て方法

熟慮期間の伸長は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てることにより
認められます。

 

◎ 申立に必要な書類・・・申立書
※ その他の資料は相続放棄の申述時と同様となります。

 

2.熟慮期間の3カ月が経過した後の相続放棄

 

熟慮期間が経過してしまった後でも相続放棄は認められます。
熟慮期間を経過してしまったことに特別の事情がある場合です。

 

特別な事情とは・・・

 

相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。(最高裁判所昭和59年4月27日)

 

つまり特別な事情がある場合の相続人の「自己のために相続の開始があったことを知った時」は、相続財産の全部または一部の存在たに気付いた時から開始し、そこから3カ月となります。

 

特別な事情については、被相続人に相続財産が全くないと相続人が信じており、信じることに正当な理由があったこと。相続人と被相続人との関係、その他の事情により相続財産の調査が困難である事情があることです。

 

これらの特別な事情は、相続放棄の申述の時に家庭裁判所に説明する必要があります。また、その事情について日付の具体的に分かる書面の添付を求められる場合もあります。

 

家庭裁判所は基本的に記載内容、書類に不備が無ければ相続放棄を受理してくれますが、仮に事情の説明に不備があり相続放棄が却下されてしまうと再度の相続放棄の申述は行えなくなります。家庭裁判所に提出する際は必ず司法書士等の専門家に相談してください。

 

当事務所にご相談いただければ安心してサポートいたします

 

3.それ以外の熟慮期間経過後の相続放棄

 

相続財産があることを認識していなかった場合以外にも認められる場合があります。

 

相続人が被相続人の亡くなった事実を知らなかった場合です。相続人が被相続人の死亡を知っているか、知らないかは、家庭裁判所ではわかりませんので、死亡の事実を知らなかった相続人が相続の放棄をする場合は、知らなかったことを記載内容で説明しなければなりません。

 

ご依頼いただいた場合の相続放棄手続きの流れ

1. ご相談・ご依頼

2. 相続放棄申述書の作成・必要書類の収集

戸籍謄本、住民票の除票などの必要書類をこちらで収集いたします

相続放棄申述書を作成いたします


3. 相続放棄申述書をご自宅に郵送

作成した相続放棄申述書に、署名押印いただきます

返信用封筒にて当事務所へご返送いただきます

4. 相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出

申述書に必要書類を添付し、家庭裁判所へ提出します

5. 家庭裁判所からご自宅へ照会書が届く  

  照会書が届きますので、必要事項記入の上、家庭裁判所へ返送します

6. 家庭裁判所からご自宅へ相続放棄受理通知書が届く

これで手続きは完了です

 

費用例(3ヵ月経過後の相続放棄)

報酬(税別)

実  費

相談

無料

無料

相続放棄申立

50,000 円

   収入印紙 800 円
   切手代  300 円程度

戸籍収集

10通まで無料

   戸  籍    450 円
   除籍・原戸籍  750 円

 

※市役所や裁判所等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分のみご負担願います。
※戸籍等収集(相続を証する書面)は、10通を超えた場合1通につき1000円の報酬を頂きます。

 

当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

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