相続放棄と自得等必要な資産

被相続人の債務が多いが・・・

自宅等必要な相続すべき資産の含まれる

 

相続人は「相続財産のうち欲しい財産だけを相続する」または「相続財産のうち欲しくない財産は相続しない」というような相続する財産、相続しない財産を選択する事はできません。
この為、どうしても必要な資産が亡くなった方の名義である場合には通常、借金も一緒に相続する(単純相続)、又は相続そのものを放棄して必要な資産まであきらめる(相続放棄)のどちらかになる事を多数見受けられます。
この場合あまり使われる方が少ないのですが別な方法がありまして、相続放棄と相続財産管理人の制度を組み合わせることにより、事案にも選りますが、自宅などの資産を借金を相続せずに多少の金銭の出費(必要な資産の価格)で残すことができるのです。

 

借金を相続せずに自宅等の資産を残す方法とは

 

相続が発生し、亡くなった方の財産状況を確認すると借金又は保証人の方が多く相続放棄してしまいたいと考える場面はよく出てきます。

 

ここで自宅等の名義を確認してみると実は亡くなった方の名義だったという事はよくあります。

 

ここでは自宅が亡くなった方名義であった事を前提として解説させて頂きます。(銀行の亡くなった方名義の住宅ローンでは、通常、団体信用保険と言われる保険に加入していますので、保険金が下りて住宅ローンは完済になる為、このパターンには該当致しません)

 

借金や保証の債務が高額であっても、相続放棄しただけだと自宅を失うことになり、現実問題としてかなり困る事になります。

 

そこで次のような手順で進めることにします。

 

(前提  必要資産、自宅
      固定資産税評価額 500万円
      築20年
      債務の総額 3000万円)
      無くなった方と子が同居

 

相続放棄と自宅等必要な資産
子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟(傍系)の順番で第1順位から第2順位、第3順位と順番に全ての相続人が相続放棄します。(相続放棄はこちら)

 

相続放棄と自宅等必要な資産
家庭裁判所へ相続財産管理人選任申立てを行います。相続放棄した元相続人は、相続財産管理人が選任されて管理できるようになるまで相続財産を管理する義務がある為、相続財産管理人に財産管理を引き継ぐ必要がある者として利害関係人になりますので、元相続人から申立てします。

 

相続放棄と自宅等必要な資産
相続財産管理人は亡くなった方の財産状況が債務超過の場合、資産をすべて換金して、できる限り相続債権者の方々へ弁済しなければなりません。ここで自宅についても売却の必要が出てきます。

 

相続放棄と自宅等必要な資産
相続財産管理人には相続財産の保管行為の権限はありますが、処分行為と言われる行為(換価、売却)については、家庭裁判所の許可がないとできません。

 

家庭裁判所は正当な金額で売却する事は許可しますが、その正当な金額が不明な場合は固定資産税評価額を目安にします。

 

もし不当な金額で売却してしまった場合には相続債権者が損害を受けるからです。(500万で売れるものを200万で売却すると、配当財源が300万円少なくなり、債権者は少なくしか配当を受けられなくなります)

 

それでは自宅を売却するにあたっては、固定資産税評価額がまずは正当な金額かと考えますが、不動産は現実に住んでいると老朽化するものです。

 

不動産屋さんで並んでいる金額は、相当の修理や改築をしているものです。それでは実際に自宅の価値はいくらなのか...これが非常に重要となります。

 

相続放棄と自宅等必要な資産
自宅について信頼できる第三者に具体的に評価額をつけてもらい(これに費用がかかります)、この金額が実は固定資産税評価額より大幅に安かった場合、元相続人である現在居住している子は、この実際の評価額で買い取る事により自宅を取り返すことができます。

 

 

正当な金額での売買であり、相続放棄している以上は他人なので、誰に文句を言われることも無く自宅を安く取り返すことができるのです。(評価額が高くなりそうな場合はこの方法はお勧めしません)

 

この方法では「法律上」他人間の売買なので、実際の評価額の買い取る金銭を用意できない場合、住宅ローンを利用する事ができる場合があります。

 

当事務所においてはこの方法により解決した実績もあり、さらに住宅ローンについても適用して頂いた実績もあります。
(通常この様な売買において、金融機関は住宅ローンの適用外と言われることがほとんどです)

 

具体的にこの方法を適用すべき場面は限られてくるかと思いますが、一度あきらめずにご相談ください。(ご相談の時点では費用はかかりません)

 

当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

トップへ戻る