自分でする不動産の名義変更
自分でする不動産の名義変更(相続登記)とは
STEP1 不動産の名義変更(相続登記)の方法を調べる
まず、相続登記についてインターネットで調べてみます。
しかし、おおまかな流れや手続きについての記載はあるものの、具体的な登記手続きについてはなかなか見つかりません。
STEP2 法務局に行って登記について相談
市役所や銀行、郵便局などに聞いてやっとの事で法務局に相談に行きます。
法務局は平日しかやっていないので、会社を休んで法務局に行って相談してみましたが、予約制の相談と言われ再度出直すことに・・・予約を入れて相談にいざ出かけるとあまり相談できる感じではなく、書類の作り方も詳しく教えてもらえず(定型の書式は無く、自分で申請書は作るものになります)、集める書類を把握するのがやっとです
STEP3 被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍謄本等を収集
なんとか相続登記手続きを理解して、最初に始めるのが被相続人と相続人の戸籍謄本等を集めることです。
相続人は他にいない事がわかっていても、その事が戸籍などの公文書で確認できないと相続登記は受け付けてくれません。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍の附票など)相続人全員の戸籍(戸籍謄本、戸籍の附票など)役所も平日しかやっていませんので、仕事を休んでいく必要があります。さらに戸籍謄本等は1つだけではなく、住民票と同じように何か理由があって動く度に発行する役所は変わります。遠方であれば郵送で請求もできますが、郵送請求の方法を調べたり、手数料の支払いに使用する定額小為替を購入したり、読み慣れない戸籍を解読したりして必要な事項を埋めて請求する手続きが必要になります。
この戸籍謄本等は一つでも足りなければ相続登記手続きは却下されてしまいます。
STEP4 相続人全員で遺産分割協議書を作成
なんとか必要となる戸籍謄本等をすべて集めることができたところで、相続人全員で誰が不動産を相続するか話し合いをして、遺産分割協議書を作成することになります。
しかし、遺産分割協議書の書き方が分からず、また法務局へ相談しに行くことになります。不動産を特定して記載しなければいけませんが、記載すべき表現の仕方が分からず法務局で登記簿謄本を取得しなければならなくなります。また、遺産分割協議書は、相続財産をだれが相続するか決めることになるとても重要な書類ですので、間違いが1字でもあれば無効になってしまう可能性あります。
法務局は、とても厳格な手続きを行ないますので、遺産分割協議書が無効だと判断されれば相続登記はできないことになります。
STEP5 遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印を押印
遺産分割協議書を作成できたら、相続人全員の署名と実印の押印、
及び印鑑証明書をもらいます。
ここで印鑑を貰った後は、訂正についてはきちんとした書式で無いと認められず、後日もう一回全員から印鑑を貰い直す事になります。
STEP6 固定資産評価額を確認できる書類を取得
登録免許税と言う相続登記をする際に必要な印紙代を計算するために、
固定資産評価額を確認できる書類が必要となります。
STEP7 登記申請書を作成して法務局で登記申請
相続登記に必要な登記申請書を自分で作成し、今までに集めた書類と登録免許税分の
収入印紙を用意して不動産を管轄している法務局へ行き、相続登記の申請を行ないます。
やはり平日の決められた管轄の法務局しか受け付けてくれないので、また会社を休みます。
STEP8 法務局で書類の訂正
法務局から電話がかかってきて、「足りないところがある、字の間違いがあるから訂正をお願いします。」と言われます。
そうすると、もう一度平日に会社を休んで法務局へ行く必要があります。修正内容によっては、相続人全員の実印が必要となり、その場合、登記申請を一旦取り下げて、再度、登記申請を出し直します。また、取り下げるにも印紙を再使用できるようにするために別な手続きが必要となります。
STEP9 相続登記手続きが完了
相続登記が完了すると、登記識別情報(昔の権利証)がもらえるので取りに行きます。
ここまでして登記が完了するものの、被相続人名義だった不動産が登記申請したもので全てかどうか、自信を持って言える方は少ないです。さらに法務局から還ってきた状態の書類は、権利証がどれか、大事な書類がどれかわからず、せっかく終わった相続登記の権利証が分からなくなる方も多いです。
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