一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)更新申請はおまかせ下さい!!

貸切バス事業免許の5年更新制が始まりました

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)更新申請は当事務所にお任せください!
突然始まった更新制度に戸惑う事業者様も多いことと思います。
更新申請は慌てず余裕を持って望むことが大切です。

 

自動車整備士の資格のある司法書士、行政書士がご対応させていただきます。車業界にいた経験からサポート出来ることもございます。

 

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)更新について

平成29年4月1日より貸切バス事業の更新制が導入され、貸切バス事業を継続するためには、5年ごとに、主たる事務所を管轄する運輸支局へ更新許可申請を行う必要があります。

 

これまでは一度許可を取得すれば更新をする必要はなかったのですが、平成28年の長野県軽井沢スキーバス事故を受けて重大事故の再発防止のため今回の更新制が導入されることとなりました。

 

過去に許可を取得している貸切バス事業者様も今後は5年ごとに更新をしていくこととなりますので、忘れることのないようご注意ください。

 

当事務所では、一般貸切旅客自動車運送事業許可(貸切バス)許可の更新申請についてのご相談・ご依頼をお受けしています。

 

許可の更新を忘れるとどうなる?

もし許可の更新を忘れると、許可が失効し、貸切バス事業ができなくなります。

 

申請時期

 

有効期間満了の日

1月1日〜3月31日日まで

前年11月1日〜11月末日まで
4月1日〜6月30日まで 同年2月1日〜2月末日まで
7月1日〜9月30日まで 同年5月1日〜5月末日まで
10月1日〜12月31日まで 同年8月1日〜8月30日まで

 

更新許可申請書類

 

更新許可申請書
<添付書類>
@ 安全投資計画
A 事業収支見積書
B 安全投資実績
C 事業収支実績報告書

 

安全投資計画

 貸切バス整備ガイドラインに基づく整備サイクル表
次回更新までの期間における事業の展望、安全投資の概要、運転者・運行管理者・整備管理者の確保予定人数、 車両取得予定台数等の記載及び、その他の安全確保のために必要な事項として、ドライブレコーダーの導入計画、 初任運転者・高齢運転者への適正診断の受診計画等の記載が必要です。

 

また、セーフティーバスマーク認定(貸切バス事業者安全性評価認定)等を申請する場合は、その計画が記載されていることも必要です。

 

貸切バス事業者安全性評価認定制度について

 

事業収支見積書

 実績日車営収及び実績実働率がわかる書面
 運転者の給与及び労働時間の内訳がわかる書面(就業規則、賃金台帳等)
 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の事業主負担額がわかる書面
 健康診断に要した費用の見積額がわかる書面
 リースにより取得した(取得する予定の)車両のリース料がわかる書面
 保有又は取得する車両の整備に係る領収書
 その他安全確保のために必要な事項について、ドライブレコーダー導入などを実施するために必要な費用がわかる書面(見積書等)
 貸借対照表
 損益計算書

 

安全投資実績

安全投資計画に対する実績を記載

 

 前回更新時の貸切バス予防整備ガイドに基づく整備サイクル表、整備実施記録簿の添付が必要になります。
 ドライブレコーダーの導入計画があること。またセーフティバスマークの認定を申請する場合等はその計画が記載されていること
 初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること
 健康診断の受診計画があること
 社会保険への加入計画があること

 

事業収支実績報告書

事業収支見積書に対する実績を記載

 

 事業収支実績報告書は、公認会計士又は税理士の確認を受けることが必要で、公認会計士又は税理士から「手続実施結果報告書」を発行してもらわないといけません
 貸借対照表
 損益計算書

 

法令試験について

更新許可申請受付後に改めて法令試験を受験する必要があります。法令試験の正答率が90%未満の場合には、更新が認められません。
(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験が免除されます。)

 

更新許可が認められないケース

 申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
 最低賃金法に基づく地域別最低賃金以上の賃金が支払われていない場合
 前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合
 前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、 更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合
 人件費、車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支(見積・実績)となっている
 計画上、5年間連続で収支を赤字としている(収入には他事業収入も含む)

 

 

当事務所の4つの安心

1.初回相談料無料

当事務所では、初回の相談料は頂いておりません
またご依頼後のご相談は何度でも無料です。
ご納得のいくまで安心してご相談ください。

 

2.ご自宅出張サポート

あらかじめご予約いただければ、ご自宅まで相談に伺います。
お忙しい方にも安心です。時間外、土日祭日の対応も可能です。

 

3.明確料金体系

シンプルな料金体系ですので安心です。
また、料金提示後にしか費用がかかることはありません。

 

4.良好なアクセス

西鉄二日市駅から徒歩5分。
JR二日市駅から徒歩10分。

 

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